当直(宿直)における賃金、労働時間の取扱いについて
弊社では、研修施設(自社施設)における勤務者が、持ち回りで当直をしています。
基本的な勤務内容は、
1.1ヶ月単位の変形労働時間制の適用
2.当直は、宿泊室において自由時間とされ、基本的には労務から解放されている。
3.研修開催時においては、講師、事務局の社員が、施設、設備的に緊急的に必要とされる場合のみ、
対応を依頼する場合があるが、めったにはない。
となっており、【当直(宿直)手当】は、支払っていません。
時間外、深夜割増手当は、労基法とおりに支払っており、上記3の対応があった場合は、時間外勤務
として賃金を支払っています。
以上が条件となりますが、【当直(宿直)手当】を別途支払わないのは、違法となるのでしょうか。
ご回答いただければ幸甚です。よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2012/11/11 09:27 ID:QA-0052049
- リュウのパパさん
- 東京都/その他業種(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、当直(宿直)手当の支払義務が生じますのは、労働基準法上の労働時間の適用除外として取り扱う場合になります。
御社の場合ですと、労働時間として認め時間外・深夜割増等の賃金支払も行われておりますので、別途当直(宿直)手当を支払う必要まではございません。
投稿日:2012/11/11 11:12 ID:QA-0052050
相談者より
早速のご指導ありがとうございます。
逆に言えば、弊社の場合は、対応時のみ、賃金を支払っておりますので、労基法で言うところの「宿直勤務」には当たらないということだと思われます。恐らく、当方のご説明不足だと思いますが、この宿直の時間は、勤務時間外(変形の中に組んでいない勤務外)ということなのです。宿直時間中は、やはり、1勤務として取扱う必要があるのでは?という質問でございます。よろしければ、再度のご指導をお願い申し上げます。
投稿日:2012/11/11 12:17 ID:QA-0052055大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
宿日直勤務は労基署長の許可条件、深夜を除き残業代は不要だが、宿日直手当は必要
宿日直勤務を行うには、所轄労基署長の許可が必要です。 許可されれば、労基法の労働時間、休憩及び休日に関する規定は適用されません ( よくQ&Aに出てくる 「 監督若しくは管理の地位にある者 」 と同じ扱い )。 一般的許可基準としては、次の4点を満たす必要があります。 ① 勤務の態様 ⇒ ※常態としてほとんど労働する必要のない勤務 ※原則として通常の労働の継続は許可しない。 ② 宿日直手当 ⇒ ※1日又は1回につき、宿日直勤務を行う者に支払われる賃金の1日平均額の1/3以上。 ③ 宿日直の回数 ⇒ ※宿直については週1回、日直については月1回を限度。 ④ その他 ⇒ ※宿直については、相当の睡眠設備の設置。仮に、実態がこれらの条件を満たしていれば、深夜割増を除き、時間外に対する支払いは不要、但し、② の宿日直手当が必要です。その他の基準に就いても、実態をチェックしてみて下さい。
投稿日:2012/11/11 11:20 ID:QA-0052051
相談者より
早速のご指導ありがとうございます。
弊社の宿直は、1勤務扱いをしておりません。
従って、当直手当を支払わず、対応した場合のみ時間外勤務手当で対応しています。これは、違法でしょうか?再度のご指導をお願い申し上げます。
投稿日:2012/11/11 12:20 ID:QA-0052056大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
当直・宿直手当について
文面の内容であれば、当直(宿直)手当を別途支払わなくても違法とはなりません。
当直(宿直)手当が必要なのは、時間外・深夜割増手当を支払わない場合、
すなわち、宿直にほとんど労働がなく、労基法41条の時間外・休日労働等適用除外として、
労基署に認定を受けた場合であり、
その場合には、通常労働の1/3以上の宿直手当が必要となります。
投稿日:2012/11/11 12:12 ID:QA-0052054
相談者より
早速のご指導ありがとうございました。
ご回答いただいた先生方のご指導をもとに、改善を実施してまいります。
投稿日:2012/11/11 14:20 ID:QA-0052059大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
滅多にない業務に対応した場合のみ時間外勤務手当支給なら、実質ただ働き
宿日直勤務は、「 殆んど労働する必要のないが、時間拘束される勤務 」 を言います。 労基法第41条-3に該当します。 分り易く言えば、「 準労働 」 といったところで、 「 勤務扱いしない 」 とすることはできません。 選択肢は二つです。 一つは、前回答通り、( これは、労働基準法施行規則第二十三条に基づいています ) 所轄労基署長の許可を取得するか、 二つ目は、許可を受けず、《 宿日直勤務のすべて 》 を時間外労働として取扱い、 36協定の締結及び割増賃金の支払いをするかのいずれかです。 二つ目は、高くつきます。 「 滅多にない業務に対応した場合のみ時間外勤務手当 」 なら、 「 準労働 」 といえども、実態的には、ただ働きさせることになり、 明らかな違法状況です。
投稿日:2012/11/11 13:35 ID:QA-0052057
相談者より
大変参考になりました。
実態を精査して改善を実施いたします。ありがとうございました。
投稿日:2012/11/11 14:19 ID:QA-0052058大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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