就業規則 育児時間の規定について
うちの就業規則に育児時間の規定があり、「生後1歳に満たない生児を持つ従業員は1日につき2回、30分間の育児時間を持つことができる」と定めております。この育児時間に具体的に行うこととして、搾乳があることは分かっているのですが、他にどんなことを行うことが考えられますでしょうか。
お手数ですがご回答お願いします。
投稿日:2012/11/07 22:09 ID:QA-0051992
- na585203さん
- 茨城県/化学(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
育児時間について
この育児時間は、勤務時間の始めや終わりに請求できるとされています。(S33.6.25通達)
また、規定により、連続して60分認める会社もあります。
もともとは授乳を想定して作られたものですが、勤務中のこま切れ時間でなければ、保育園送迎や授乳以外の様々な世話が考えられます。
投稿日:2012/11/08 11:46 ID:QA-0051999
相談者より
ご回答ありがとうございました。とても参考になりました。
投稿日:2012/11/09 23:36 ID:QA-0052043大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面の規定ですが、労働基準法第67条の育児時間について定めたものといえます。その内容ですが、1歳に満たない生児を育てる時間ということからも授乳・搾乳の時間を指すものといえます。
それ以外で生児の授乳・搾乳等に直接関係の無い事柄は育児時間に該当しないものといえます。但し、明らかに見当違いな利用で無い限りは柔軟に対応しても差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2012/11/08 23:06 ID:QA-0052013
相談者より
この規定も労基法からおとしこまれていたんですね。参考になりました。
投稿日:2012/11/09 23:38 ID:QA-0052044大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
保育所への送迎など育児に関する用途での利用が認められます。
育児時間は授乳の他に、保育所の送り迎えなどのために利用することもできます。
30分×2回の育児時間をまとめて取得し、1時間早く退社もしくは遅く出社して
保育所への送迎に充てる使い方が実態的にされています。
なお、育児時間における給与の支払は任意ですが、
使用者があらかじめ一方的に育児時間を指定して、
それ以外の時間帯には与えないと定めることは違法となります。
また育児時間は1日の労働時間を8時間とする通常の勤務を想定し、社員から請求があった際
1日2回の附与を義務づけるものであるので、1日の労働時間が4時間以内であるような場合は、
1日1回の附与でも問題ありません。
投稿日:2012/11/09 09:44 ID:QA-0052024
相談者より
保育所への送迎にも使えるんですね。勉強になりました。
投稿日:2012/11/09 23:40 ID:QA-0052045大変参考になった
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