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時給社員の育児時間

育児時間は、1日3時間という時給社員へも適用されるのでしょうか?また、適用され場合は、パートタイマー就業規定等へも、その旨記載すべきでしょうか?

投稿日:2009/06/02 09:21 ID:QA-0016268

*****さん
大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 3001~5000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

育児時間につきましては、雇用形態・賃金支払形態に関わらず全ての該当する女性従業員に適用されます。

従いまして、文面の方の場合にも与えると共にパートタイマー就業規定等へも記載が必要ですが、1日の労働時間が4時間以内の場合には1日1回30分のみの付与で足りるものとされています。

投稿日:2009/06/02 11:07 ID:QA-0016273

相談者より

 

投稿日:2009/06/02 11:07 ID:QA-0036378大変参考になった

回答が参考になった 1

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