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解雇予告除外認定を受けるまでの社員の待遇について

いつもお世話になっております。
横領をした社員がおりまして、懲戒で即日解雇を考えております。質問は2点です。
(ここでは30日前の解雇予告や30日分の解雇予告手当を支払って即日解雇はしないものとします。)

①労基署の解雇予告除外認定が必要ですが、認定には時間がかかると聞きます。そうなりますと、結論が出るまで当該社員の取り扱いが宙に浮いた形になってしまいます。この場合、明確な横領の証拠があったり、本人が事実を認めていれば、休業手当を支払わず、無給の自宅待機を業務命令で命じることはできますでしょうか?
②その後、認定されればその時点で即時解雇、認定されなければ30日前の解雇予告をするか、30日分の解雇予告手当を支払って即日解雇になると思います。ただ、認定を受けられなかった場合で、無給の自宅待機期間があった場合問題はないでしょうか?

投稿日:2012/10/11 12:38 ID:QA-0051638

総務部さん
大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

解雇予告除外認定について

原則として、解雇予告除外認定申請→認定→解雇の手順ですが、
文面の内容で本人も認めているようであれば、申請→解雇→認定の順番もあります。

申請を早くすることがポイントです。
申請には、顛末書、自認書、証拠書類等添付資料が必要となりますので、
管轄の労基署の指示に従い、添付書類を全て揃えることです。

早いケースであれば2、3日で認定されることもあります。

自宅待機はあまりおすすめできません。
労基署では必ず本人に確認の電話等しますが、自宅待機の場合には、
連絡がつかなくなり、認定がどんどん遅れることが少なくありません。

会社の監視下で、
添付資料を揃えて、早急に労基署に提出し、労基署からの本人確認も終了させ、
除外認定が受けられそうであれば、その時点で即時解雇に踏み切ることを
お勧めします。

投稿日:2012/10/11 14:30 ID:QA-0051639

相談者より

早々のご回答ありがとうございました。
除外申請の実務について全くわかりませんので、非常に参考になりました。

投稿日:2012/10/12 12:48 ID:QA-0051646大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

懲戒としての「 無給の自宅待機 」は難しい

憲法39条の 「 一事不再理 」 の援用も絡み、一寸難しい点もありますが、「 一つの懲戒行為に対して二種類以上の懲戒処分を重ねて課することはできない 」 とするのが大勢だと思われます。 「 無給の自宅待機 」 が就業規則に定められた懲戒事由の一つであれば、重ねて 「 解雇処分 」 をできなくなる恐れがあります。 実務的には、解雇予告、及び、除外認定申請を行い、認定が得られ時点で、即時解雇、得られなければ、予告期間満了日をもって解雇するという手順になると思います。 解雇予告日~解雇日の期間は、就業規則上、懲戒ではなく、休職事由とできないかチェックしてみて下さい。

投稿日:2012/10/11 14:39 ID:QA-0051640

相談者より

ご回答ありがとうございました。
就業規則上、「懲戒処分」としての自宅待機はございますが、懲戒処分ではない、不正行為の再発防止の為の自宅待機を考えておりました。
もう一度規則を確認してみます。

投稿日:2012/10/12 12:52 ID:QA-0051647大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問に各々回答させて頂きますと‥

①:このような重大な犯罪を起こした従業員に対し自宅待機を命じることは可能ですが、逮捕監禁等で出社が不可能である場合を除いては会社側による休業指示になるものといえます。従いまして、通常賃金支払義務は残り、少なくとも6割の休業手当を支払う事が必要になります。

②:①の通り無給の自宅待機期間は認められませんので、最低でも休業手当の支払は必要といえます。解雇予告手当とは性質の異なるものですので、注意が必要です。

投稿日:2012/10/11 17:08 ID:QA-0051643

相談者より

ご回答ありがとうございました。
適切な表現ではないかもしれませんが、解雇予告手当や休業手当について「盗人に追い銭」のようになってしまいます。本人に非がある場合と会社責任による場合を同じ仕組みで保護する規定に疑問を持ちました。致し方ないですね。

投稿日:2012/10/12 13:02 ID:QA-0051648大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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