年次有給休暇について
従来弊社では、入社初年度の社員に対する年次有給休暇の日数について以下のようにしておりました。
「入社後6ヶ月以上継続勤務し8割以上就業した社員に対し、10日間付与する。ただし、10日間のうち3日間は入社時に与え、6ヶ月経過時点で7日をプラスし合計10日間とする。」
この度、「一部の日数を分割して付与する場合、次年度以降の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じまたはそれ以上繰り上げなければいけない」という指摘を受けました。
上記が不可な場合は、入社時に3日間を付与しないほうがいいということでしょうか。
当方としては、社員によかれと思ってやっていたのですが、どうしたらいいか教えてください。
ちなみに、もし年次有給休暇という名前ではなく、特別休暇の一環として設定する方法はありますでしょうか。
例えば、「3日間の新人用特別休暇」を付与し、それに関わらず、入社後6ヶ月経過時に10日の年休を付与することは変わりなく、新人用特別休暇を取得した日は有給とします。
もし導入した場合の注意事項等ございますでしょうか。
(例えば、入社後6ヶ月経過時に使用せずに残った特別休暇は消滅するとしても大丈夫か、年休のように時期変更権はあるか、等)
また名称でよさそうなものがあれば、お知恵を貸してくださいませ。
投稿日:2006/06/23 14:38 ID:QA-0005158
- *****さん
- 東京都/商品取引(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
年次有給休暇の付与につきましてはご指摘の通りで、入社年度に繰上げ支給等を行った場合は次年度以降も同様の措置を取らねばならないとされています。
御社の場合、すでに一部繰り上げ付与を制度化し行っていることもあり、これを通常の付与に戻すことは厳しいといえるでしょう。
このような措置は、入社時に有休が無いことへの配慮からされていることと思いますので、おっしゃる通り「新入社員休暇(仮称)」として規定し直し、年次有休とは全く別に付与するのが適切と思います。(※ネーミングは分りやすければいいでしょう。「特別休暇」のような抽象的・一般的な名称では、他の休暇との区別が不明確になるので避けるべきです。)
このような休暇は、年次有休とは違い「法令に定めのない休暇」ですので、会社が任意に定めることが可能ですし、「会社独自の休暇制度」として他社との差別化を図る上で求人面でのプラス材料にもなりますのでお勧めといえますね‥
なお、年次有休と異なる休暇である限り、消滅や時期変更権に関する問題は発生しません。
但し、休暇の内容等について「就業規則」上で統一した運用方法となるよう明確に定めておかなければならないのはいうまでもありません。
投稿日:2006/06/24 00:42 ID:QA-0005165
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2006/06/26 09:35 ID:QA-0032155大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
年次有給休暇について
■入社時への前倒し付与方式に関するご指摘は正しく、一旦前倒しにすると、以後定年までずっとそのやり方で運用しなければならず、煩雑になります。
■この法定方式とは別に、「3日間の新人用特別休暇」を付与することは全く自由です。使用可能期間、期間経過時における未使用日数の自動消滅、時季変更権など、自由に設定し、就業規則に明記すればよいと思います。
■呼称については、一定期間勤続後によく付与されるレフレシュ休暇に対して、<さわやか>、或いは、<新たな>という意味もある「フレシュ休暇」や「スタート休暇」などはいかがですか? 漢字表現ではちょっと難しい気がします。
投稿日:2006/06/24 09:25 ID:QA-0005167
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございます。
投稿日:2006/06/26 09:36 ID:QA-0032156大変参考になった
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