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振替休日と代休

振替休日は、休日出勤日の前後一週間以内に平日に休日を取得することとなっています。しかし当社では業務多忙で一週間以内で取得出来る人がいません。そのため当社では休日出勤後1ヶ月以内に振替休日を取得すれば良いことにしています。また1ヶ月経っても振替休日を取得できない場合は、振替休日を代休に変更できることにしています。

振替休日の取得を1ヶ月以内にすることは問題ありますでしょうか?

②当社の場合、代休の有効期限は2年としています。
代休の有効期限は法的に規定されているのでしょうか?

ご指導よろしくお願い致します。

投稿日:2012/09/13 10:32 ID:QA-0051304

*****さん
兵庫県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問内容に各々回答させて頂きますと‥

①:振替休日の取得につきましては4週4休が確保されている限り原則取得期限はございません。しかしながら、振替休日に関しましては就業規則に定めを置きその内容に従う事が求められます。御社のように規定上前後1週間以内と定めておきながら実際にはそれより後にしか取得出来ないというのであれば、もはや正当な振替休日とはいえません。この遅れた休日は単なる代休となりますので、休日労働割増賃金の支払が必要になります。

②:代休につきましては、休日労働割増賃金の免除が行われないことからも会社で条件等任意に定めて運用する事が可能です。勿論法的にも規制はございませんので、休日割増賃金の支払さえその都度きちんと行っていれば、有効期限をいつまでにするかは自由に決める事が出来ます。

投稿日:2012/09/13 11:43 ID:QA-0051305

相談者より

良く理解できました。ありがとうございました。

投稿日:2012/10/05 15:13 ID:QA-0051610大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

振替日の具体的期限はないが、4週4日の休日の原則を守ることが必要

① 振替実施日の前日までに指定しておくべき振替日の具体的期限も、遡って代休に変更することも法定化されていませんが、ご相談の状況では、4週4日の休日の原則が守れない ( 違法 ) 可能性が懸念されます。 ケース毎に、具体的にチェックが必要です。 ② 代休自体が法定事項ではありませんので、自由に決めることができます。決めれば、広義の労働債権として、2年間の消滅時効の特則が適用されるものと思います。

投稿日:2012/09/13 12:24 ID:QA-0051306

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/10/05 15:13 ID:QA-0051611大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

振替休日と代休

1.振替休日は事前に休日と労働日を振替えることが必要です。
休日出勤後に休日を特定するのでは、振替休日とはいえません。

2.代休は法的規制はなく、会社で任意に定めることができますが、
代休の目的は何でしょうか?
通常は、休日出勤に対する慰労、長時間労働抑制、賃金の基本部分相殺などです。
賃金についてはいったんすべて支払ってから、代休分を控除します。
過労予防の観点からも、同一賃金締切日いないが望ましいでしょう。
2年では長すぎて、会社、労働者ともメリットはないでしょうし、管理も大変です。

投稿日:2012/09/13 13:13 ID:QA-0051308

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

振替休日を代休に変更することはできません。

振替休日は予め、振り替える日を決め、通常の労働日と休日を入れ替える制度です。
また、代休とは出勤に対する慰労を込めた代償措置として与えられる休日となります。
上記に基づきますと、振替休日と代休はそもそもの考え方が異なるので、振替休日を代休と変更することはできません。

1,振替休日に関しては、就業規則に従い,4週4日の休日が確保されているのなら
1ヶ月以内に振替休日を取得する、という定めをする ことは問題ありません。
なお、振替休日を出勤日と同じ週に取れず、その週の総労働時間が40時間を超えてしまうと、超えた分の「時間外労働」の割増賃金(25%)が必要になりますのでご注意ください。

2,代休に関しては、労働者と使用者との取り決めにより、就業規則に従って自由に決めることが可能です。有効期限について特に法的な定めはありません。

振替休日を代休とし、2年で期限が切れてしまう、ということでは、休日日数の管理が煩雑になることに加え、給与の未払いとなりかねません。
繰り返しになりますが、振替休日を代休とすることはできませんので、まずは振替休日、代休、それぞれの運用ルールを定め、休日を予定通り取得できるようにしていただきたいと思います。

投稿日:2012/09/20 21:24 ID:QA-0051386

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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