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社員互助会の打合せ時間は残業代の対象となるのか。

当社には社員互助会(社員が会費を出し合い、慶弔見舞金、貸付等の福利厚生を行う社員会)があり、総務部が人選し、お願いしたメンバーで年2~3回、各30分の打合せを行いますが、この時間は残業代の対象となりますでしょうか。会社の業務ではなく、監督者の管理下ではない為、対象とならないと思いますが、総務部からお願いとはいえ、メンバーになってもらっているところが気になります。どうぞよろしくお願いします。

投稿日:2012/09/12 13:56 ID:QA-0051286

*****さん
東京都/証券(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業務性は認められず、時間外労働とはならない

総務部からの ( 私的? ) 依頼ということで気持ちの上では、時間外労働ではないか、( というより、そうしたい ) と思われるのは理解できますが、第三者としての回答者には、業務性は認められず、時間外労働とは認識するのは困難です。

投稿日:2012/09/12 14:36 ID:QA-0051287

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、総務部が会社から指示を受けて当人の意志に関わらず選出し、かつ会議への参加を強制して打ち合わせを行うという事であれば会社の指揮命令下に置かれているものといえますので労働時間として取り扱うべきといえます。御社の通常業務ではなくとも、会社に命じられて行う場合は通常会社業務と同様に扱うべきだからです

そうした会社の指示等による打ち合わせ参加でなく、単に総務部が自主的に行っており、参加も強制していないということであれば労働時間とはいえないでしょう。状況によっては微妙なケースもございますので、判断に困るような場合には労働基準監督署の判断を仰がれておくのが賢明といえます。

投稿日:2012/09/12 22:37 ID:QA-0051294

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

会社の指揮命令下か否かが重要

会社の業務ではなく、管理下に置かれていないとのことですので
残業代の対象にはならないと考えます。

残業代が発生するかしないかは、ご認識の通り、
その行動(今回の場合打ち合わせ)が会社の指揮命令下にあるかが関係してきます。

総務部が人選したメンバーへ出席を強制しているなど、
実質、会社の指揮命令下にある場合には業務性が認められる可能性もあります。

しかし、ご質問の内容を拝見した限り、基本的には総務部がメンバーを人選し、
お願いをする形(強制的でなく、断ることが可能な状態)で運営していると
見受けられますので、業務とは考えにくく、残業代の対象にならないと考えます。

参加メンバーには参加しないことで何ら不利益な扱いをしない旨を説明して置くとよいでしょう。

投稿日:2012/09/18 10:33 ID:QA-0051341

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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