リハビリ出勤中の事故に対する保険
当社では休職規程を策定しており、その中にリハビリ出勤の事項を入れる予定です。
リハビリ出勤は、休職社員の申し出により開始となり、無給で休職扱いとします。ただし、無給で休職扱いのため、万一の事故のときは、通勤災害、労災の対象外となってしまいます。会社で傷害保険に加入していますが、これも無給であれば勤務中には当たらないので、支給対象外となるとの保険会社からの回答でした。
よく、ネット上で、無給のリハビリ出勤期間中は万一の事故に備えて、別に傷害保険に加入しましょう、という話を目にしますが、休職扱いの社員のために会社が加入できる傷害保険はあるのでしょうか?
投稿日:2012/09/04 09:10 ID:QA-0051178
- *****さん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
リハビリ出勤は、就労とは言い切れず、第三者による補償は無理
そういえば、「 リハビリ出勤 」なら、無給の休職、「 ならし勤務 」なら、( 有給? ) 就労という見解がありましたね。 然し、両者間に、明確な区分定義はなく、「 その都度解釈 」 ということになったと思います。 そのような 《 不安定な事由 》 ( 発生する確率の問題ではなく )を 対象とする保険は、採算面で、成立しないことは容易に想像がつきます。 個人的事由で、不就労、無給になるリスクは、基本的には、個人で事故対処する以外に方法はありません。 状況は違いますが、怪我や病気で働けなくなったとき ( 就業不能期間 ) に、保険金として設定した一定金額を月額で受け取れる保険 ( 所得補償保険 ) を、就業不能になる前から個人責任で付保するなどで対処するのも一案ですが、会社が加入する傷害保険ではありません。 「 リハビリ出勤 」 に、就労としての実態があり、且つ、証明できる方法がない限り、第三者による、保障、補償は無理だと思います。 唯一、できることは、会社による自家保険、つまり、自腹方式ということになるでしょう。
投稿日:2012/09/05 09:42 ID:QA-0051189
相談者より
ご回答ありがとうございます。
確かに何をもって就労とし、不就労とするのかの線引きが難しいが故、保険商品がないということを理解しました。
投稿日:2012/09/12 13:49 ID:QA-0051285大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
休職期間について 就業規則の休職期間についてお伺い... [2012/04/09]
-
傷病休職中の仮出勤を有休計算するにあたって出勤としていいのか 傷病休職中の方が復職にあたって仮... [2017/02/09]
-
休職期間満了前の労災の主張 さて、メンタルで傷病休職中の者が... [2014/06/25]
-
出勤日の数え方について 当方では、出勤日を1日、0.5日... [2017/02/27]
-
健康保険の保険料率について 健康保険の保険料率の引き上げの動... [2011/03/26]
-
労災保険について 建設業を営んでいます。基本的な質... [2005/10/26]
-
雇用保険と労災保険 当社に入社した社員で、かけもちで... [2005/07/25]
-
労災保険料について 以下、教えていただけますでしょう... [2009/12/16]
-
休職期間中の出勤時における労災 さて、質問ですが、休職期間中に当... [2012/12/11]
-
健康保険 加入日について 11/15に前会社を退職し、11... [2017/12/13]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
休職願
休職制度を利用する際に従業員が提出する届出のテンプレートです。