精神障害者について
障害者雇用状況報告書の作成を実施しています。今回から精神障害者も雇用率に算定できるようになったと記載がありました。精神障害者について把握するために考えられる方法はありますでしょうか?又、把握する際に気をつけることはありますか?
投稿日:2006/06/14 18:46 ID:QA-0005058
- *****さん
- 東京都/印刷(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
精神障害者の確認方法としては、「精神障害者保健福祉手帳の所持」または「医師の診断」のいずれかによるのが通例となっています。
いずれにしても、上記のように障害の存在が客観的に確認できるものがなければ認められません。
また、採用後に障害の確認・把握を行う場合には「雇用する労働者全員に対し、画一的に申告を呼びかける」ことが原則とされています(※方法としては、メールの送信や書類の配布が挙げられます)。
詳細についてはここで記載することが出来ませんので、厚生労働省より出されている「プライバシーに配慮した障害者の把握・確認ガイドライン 」を確認して頂ければと思います(※厚生労働省HPにて確認できます)。
投稿日:2006/06/15 00:25 ID:QA-0005062
相談者より
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
投稿日:2006/06/15 08:50 ID:QA-0032113大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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