再雇用者の賃金について
	お世話になります。60歳定年を迎え、再雇用される社員について2点お聞きします。
 
 1.高年齢継続給付金について
 当該社員は、単身赴任をしているため、嘱託手当とは別に、別途手当が支給されているのですが、これらの手当も賃金に含めるという認識でよろしいでしょうか。
 (別途手当を支給すると、継続給付の上限を超えてしまうので)
 
 2.在職老齢年金について
 当該社員の嘱託手当を決める参考にしたいので、在職老齢年金を調べる方法はあるのでしょうか?
 (思い切って、本人に聞けば良いのでしょうが、さすがに教えてはくれないと思うので)
 
 以上、2点です。お手数ですが、よろしくお願いします。    
投稿日:2012/07/20 10:49 ID:QA-0050513
- hamatakさん
 - 群馬県/機械(企業規模 101~300人)
 
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご質問に各々回答させて頂きますと‥ 
 
 1.嘱託手当・単身赴任手当等につきましても特に除外規定はございませんので、賃金に含まれます。
 
 2.勤続年数・生年月日が分かれば、一般的な受給金額を知る事は可能です。お近くの年金事務所にお問い合わせ頂ければよいでしょう。ちなみに、在職老齢年金も加味した社員にとって有利な賃金制度設計の為という目的を告げれば、敢えて隠すような情報でもございませんので殆どの場合当人から教えてもらえるはずです。                
投稿日:2012/07/20 11:15 ID:QA-0050514
相談者より
早々にご回答頂きありがとうございました。
投稿日:2012/07/20 11:29 ID:QA-0050515大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
					- 川勝 民雄
 - 川勝研究所 代表者
 
単身手当も記入を、正しい年金額は個人の責任で確認を
(1) 支給申請に必要な、賃金証明書の記載内容を確認できる書類 ( 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など ) に単身赴任手当の記載も必要です。 (2) 停止年金の正確な金額を知るためには、本人の責任において、正しい年金額を提供して貰う必要があります。 こんなはずじゃなかったという事例を仄聞します。
投稿日:2012/07/20 11:58 ID:QA-0050516
相談者より
早々にご回答頂きありがとうございました。
投稿日:2012/07/20 12:23 ID:QA-0050517大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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