退職予定者の出産手当金について
当社パート社員で、10月が出産予定日の方についてご相談します。現在母体の状態が悪く医者から安静を言い渡され入院中ですが、有給休暇の残日数が無く、本人からも退職の意向を伝えてきています。また、この先産休に入るまでの間も仕事をしてはいけないとの診断がでています。有給残日数から、今月20日過ぎからは欠勤扱いとなり、この時点での退職が望ましいのですが、本人は出産手当金を受給したいとの考えからか、来月15日での退職を申請しています。この場合の会社としてはどのような対応が考えられますか?退職を1ヶ月程伸ばすことで、手当金は受給できるかもしれませんが、この先働かない人への対応で例外を作るべきではないとの意見もあります。現在の入院を傷病手当金として請求するなど、救済方法などありましたらお教え下さい。よろしくお願いします。
投稿日:2006/06/12 11:47 ID:QA-0005031
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
こんにちは
上記の件ですが、まずは、傷病手当が受給できるかどうか申請をしてはいかがでしょうか?
というのは、傷病手当は、1年6ヶ月を限度に、支給をされることになりますし、出産手当は予定日以前42日と産後56日が支給されます。
現状は、既に、労務不能なため、傷病手当を請求し、もし、そのまま在籍するのであれば、出産手当を請求すれば、傷病手当は、停止され出産手当が支給されます。また、傷病手当受給中に退職をした場合、出産手当は支給されませんが、傷病手当は、その傷病に該当すれば、1年6ヶ月を限度に支給されます。
特に今回の退職理由が医師から労務不能を通告されているためであるのであれば、傷病手当をまずを請求されたほうが、パート社員にとっても、会社にとっても、よろしいかと思いますので、パート社員に説明をしてみてはいかがですか?
投稿日:2006/06/12 12:38 ID:QA-0005036
相談者より
投稿日:2006/06/12 12:38 ID:QA-0032103大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
退職予定者の出産手当金について
出産手当金は、被保険者期間が1年以上あった場合に、退職後6ヶ月以内に出産をした場合は、出産手当金が支給されます。
該当者は、1年以上の被保険者期間がないのでしょうか?
退職を1ヶ月延ばさないと、被保険者期間1年を満足できないということなのでしょうか?
被保険者期間が2ヶ月以上あれば、任意継続被保険者となることもできます。(この場合保険料は全額被保険者負担となりますが)
任意継続被保険者になった場合は、当然ですが出産手当金の給付を受けることができます。
今月20日以降欠勤扱いになり、該当者にとって負担になのであれば、富田先生の仰る通り傷病手当金を受給する方向で手続をされるのが良いかもしれません。
出産手当金については、被保険者期間が2ヶ月以上1年未満であった場合には、任意継続被保険者になる方向でお勧めしてみてはいかがですか?
保険料は、現状の2倍になってしまいますので、その点よく説明されることをお勧めします。
投稿日:2006/06/12 23:01 ID:QA-0005042
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