通勤手段の制限について
会社として通勤方法を制限することは有効なのでしょうか?
当社の一部の事業所では駐輪スペースが限られています。自転車出勤を認めたままですといずれ、避難経路まで駐輪により狭くなり十分に確保出来なくなってしまうおそれがあります。
また副次的な効果として、交通事故の防止という意味もありますが、会社として、この事業所では自転車通勤を一切認めないといった制限をかけることは可能でしょうか?
投稿日:2006/06/08 09:54 ID:QA-0004989
- 地方の人事担当さん
- 静岡県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
会社として通勤手段に制限をかけることは実務上もよく行われていることです。
従って、駐輪場が無い等合理的な理由があれば制限すること自体が直接違法ということにはなりませんが、問題となるのは通勤手段を禁止・制限することによって「労働条件の不利益変更」になるかどうかです。
本件の場合、自転車通勤を全面禁止することによって労働者の通勤に大きな支障が出る場合は、何らかの代償措置を取る必要があるでしょう。
尚、いきなり通勤手段の制限を労働者との事前相談も無く実施することはトラブルの元になりますので、この点については会社で事前に調査し、労働者との協議も行っておくことが賢明です。
また、代償措置等が困難の場合は、例えば「原則禁止」にしておき、労働者個別の事情によりやむを得ない場合のみ特別に許可をするといった方法をとるとよいでしょう。
いずれにしても、通勤手段、通勤手当の支給等も含め就業規則等で明記しておくことが必要です。
投稿日:2006/06/08 11:51 ID:QA-0004992
相談者より
投稿日:2006/06/08 11:51 ID:QA-0032080参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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