所定労働時間の増加及び年間休日の減少に伴う従業員説明について
なかなか良いアイデアが浮かばず投稿させて頂きました。
どちらかというと、法的な観点よりも感情的な部分、説明の技法についての質問になってしまうかと思いますが、ご意見等頂戴できれば幸いです。
【質問内容】
今般、親会社の変更に伴い、就労条件の制度を統一することから、所定労働時間及び年間休日の変更を検討しています。
現在の所定労働時間1日あたり7.5時間を、1日平均8時間とする1年単位の変形労働制を導入する方向で、年間休日も118日から105日に変更する予定です。
もちろん、不利益変更になりますので、労働時間の増加分と休日減少分を加味した基本給への変更も行います。
賃金は制度変更に見合った体系にしていくのですが、できるだけ従業員にネガティブな印象を持ってもらいたくないという悩みがあります。
そこで、説明の仕方というのが重要になって来るかと思います。
1.変更しなければならない背景にはどのようなことがあるのか。なぜ変更しなければならないのかを説明する。
2.メリット・デメリットを説明する。
などは思い浮かぶのですが、その他、留意すべき点やポジティブに捉えてもらう為のアドバイスがあればご教示頂きたく思います。
何卒宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2012/05/23 21:40 ID:QA-0049641
- *****さん
- 静岡県/その他業種(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご認識の通り、従業員にネガティブな印象を持たれないことが人事管理上最も重要といえるでしょう。そうでなければ不利益変更の際通常必要とされる個別同意も得られにくいと思われます。
そうした観点からのアドバイスとしましては、御社における従業員の立場に身を置いて考えられるとよいのではないでしょうか。
例えば、親会社の変更となりますと、従業員が気になる事柄は
・経営状態の悪化が相当に深刻で今後会社や部署の閉鎖があるのではないか?
・コスト削減を進める手段として自分がリストラ対象にされないか?
・今後も親会社の意向を何かと押し付けられてしまうのではないか?
といったところになるでしょう。
そうした点について従業員の不安を解消する説明が出来ればよいでしょう。他でも想定される質問をあらかじめ検討し回答を用意しておくことが重要です。
勿論、状況によっては将来こうした事態が起こりえるかもしれませんし、まして虚偽の発表をするといった対応はいけませんが、そこは人事担当者が誠実な態度を示し出来る範囲内で丁寧に説明をすれば、従業員もある程度起きている事態については感じ取っているものと思われますし、基本的に理解は得られるものといえるでしょう。
投稿日:2012/05/24 00:10 ID:QA-0049643
相談者より
早速ご回答頂き有難うございます、大変参考になりました。
やはり、何にもまして誠意ある対応をすることが重要ですね。
従業員の視点に立ち、想定される質問も検討しながら準備を進めたいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2012/05/24 09:27 ID:QA-0049645大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
背後にある、親会社との具体的な力関係が最も気になるところ
回答者が従業員の立場であれば、今回の変更もさることながら、その背後にある、親会社との具体的な力関係が最も気になります。 親会社が、資本、人材の両面で、圧倒的な支配力を持っている場合、子会社として、将来、更なる変更 ( 場合によっては、補填なき不利益変更 ) も、受け入れざるを得ない、現実的な可能性が存在します。 御社における労使関係は分りませんが、場合によっては、親会社の責任者に説明会へ陪席して貰い、子会社における労使関係についての考えなどを披歴して貰う (最も、難しいかも ) のが、最も、効果的だと思います。
投稿日:2012/05/24 12:11 ID:QA-0049646
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。
確かに、目先の制度変更もさることながら、将来的な方向性が気になる部分だと思います。
親会社の役員も同席する予定ですので、不確定な点も多いですが、今後の考え方についてお話頂く事も検討いたします。
参考になるご意見ありがとうございました。
投稿日:2012/05/24 17:21 ID:QA-0049655大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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