兼務取締役と取締役の違いについて
兼務取締役と取締役の違いについてお尋ねします。
税務としては、定期同額・事前確定届出給与であれば役員報酬も損金算入ですので大きな違いはないと思いますが、その他労働法関係ではいかがでしょうか?
当社の兼務取締役の従業員部分は部長です。雇用保険はその部分で加入していますし、労災の適用もあります。
労働基準法もその部分に対して適用するとかいうことだと思いますが、”その部分”というのがなかなかあいまいに理解に苦しみます。
では、部長との違いですが毎月取締役会に出席し重要事項を決定する場に参加している以外はほぼ同じである..。という感じがします。
うまく説明できればありがたいのですが...。
投稿日:2012/03/13 10:02 ID:QA-0048791
- TYKMさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご認識の通り、兼務取締役の場合、部長(労働者)として業務に携わる部分のみ労働法令の適用がなされます。具体的には部長職として仕事に従事している時間は労働時間となり、賃金の支払対象にもなるといったことですので通常であれば明確に区別が可能です。
文面のように「毎月取締役会に出席し重要事項を決定する場に参加している以外はほぼ同じである」というのが実態ですと、取締役会の時以外は会社の指揮命令を受けて従業員として勤務していると思われますので、そうした時間は全て労働法令の適用を受けるものといえます。
投稿日:2012/03/13 11:32 ID:QA-0048796
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/03/13 11:39 ID:QA-0048797大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
一般的要件に基づいて、個別判断することが必要
|※| 使用人兼務役員とは、実態面でも、《 常時 》 使用人としての職務に従事している者を指しますので、ご指摘のように、労基法の適用を受けますが、通常、社員としての身分が高く、同法の 「 管理監督者 」 に該当する場合が多いと推測されます。 .
|※| ご質問の、「 その部分 」 は、一般的な表現しかできませんが、労基法の適用範囲の面では、「 労働基準法で定められた労働時間、休憩、休日の制限を受けない 」 ことであり、社員としての地位の面では、① 職務内容、② 責任と権限、③ 勤務態様、④ 待遇などの点で、経営者との一体性が認められることが要件となると表現できると思います。 .
|※| 実際には、会社毎、対象兼務者ごとに、大きなバラつきがありますので、上記の要件に基づいて個別に、判断していくことになります。
投稿日:2012/03/13 12:02 ID:QA-0048799
相談者より
ありがとうございました。よく分かりました。
投稿日:2012/03/13 12:13 ID:QA-0048800大変参考になった
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