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時間外手当の計算における除外について

はじめまして。今回初めて質問します。

時間外手当の計算についてですが、弊社タクシー事業であり1ヶ月の給料にプラスして無事故奨励手当を無事故者対象に3,000円もしくは5,000円支給しております。
その無事故奨励手当について、時間外手当の計算には現在除外して計算していますが、除外できないのではないかとの話を聞きました。
無事故奨励手当は、1ヶ月間無事故者を対象に個人個人の営業収入の金額に応じて3,000円若しくは5,000円支給しており、全員一律には支給しておりません。営業収入の低い人や事故者には支給はなしです。

果たして、時間外手当の計算に入れるべきのでしょうか。ご意見をいただければと思い、よろしくお願いします。

投稿日:2012/03/08 12:22 ID:QA-0048695

ゴマエモンさん
静岡県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

時間外手当計算について

無事故奨励手当は、時間外手当の算定基礎から除外できません。
除外できるものは、法律で現在以下7つ限定して決められています。
家族手当
通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時および1ヵ月を超える毎に支払われる賃金
▲上記以外は、全て算定基礎に含まれます。
また、家族手当や通勤手当、住宅手当であっても、一律に支給する場合は、除外されず、
算定基礎に含めなければなりませんので注意が必要です。

投稿日:2012/03/08 13:07 ID:QA-0048698

相談者より

ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2012/03/08 19:02 ID:QA-0048715大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

時間外手当の算定

基本的に限定列挙されているのですが、毎月変動するものも除外ができます。営業収入によって、不支給、3000円、5000円と変動するのであれば、除外の可能性があります。ただ、基本的には、通勤手当などに限られるので、難しいかもしれません。

投稿日:2012/03/09 13:50 ID:QA-0048726

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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