1ヶ月単位の変形労働時間制について
いつもお世話になっております。
当社では1ヶ月単位の変形労働時間制を導入しております。
たとえば、2月1日から2月29日までの1ヶ月単位の変形労働時間制を締結している場合、
最後の週(2月25日から3月2日まで)についても40時間を越えてしまいます。
(土曜起算で1週間としています。)
このとき、起算日は1日からとしており月末までを締結しているので、3月1日、2日は変形労働時間制の適用は受けないことになるのでしょうか。
3月1日、2日についても適用を受ける場合は、2月25日から3月24までの1ヶ月の変形労働時間制を締結しなければならないのでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。
投稿日:2012/02/28 17:26 ID:QA-0048508
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
1ヶ月単位の変形労働時間制ですが、あくまで指定された1ヶ月間内でしか適用されません。
従いまして、文面のケースですと当月内における最後の週の日(25日~29日)と3月1日・2日とは各々別の労働時間制として取り扱うことになります。敢えて端日数の為に労使協定を締結する必要はございません。
その場合、原則としまして週の法定労働時間は各々40時間×(端日数÷7)で計算します。但し、2月内の端日数分に関しましては、変形労働時間制ですので月内の週平均法定労働時間を超えておらず時間数に関する事後の変更もなければ時間外労働は発生しない事になります。一方で3月の端日数につきましては、通常の労働時間制になりますので上記計算式で出される法定労働時間を超えた時間分が時間外労働になります。
投稿日:2012/02/28 19:50 ID:QA-0048510
相談者より
早々のご回答に感謝いたします。
たとえば、2月26日~3月2日の6連勤となった場合、変形労働時間制は2月月末までしか適用されないため、1日、2日は週40時間を越えた部分について割増金が生じるということですね。
投稿日:2012/02/29 09:19 ID:QA-0048517大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き感謝しております。
3月1日、2日の部分は土曜起算の場合週の端数ですので、先の回答の式に当てはめ、40時間×(2日÷7)=11.4時間を超える時間があれば時間外労働になります。
投稿日:2012/02/29 09:48 ID:QA-0048520
相談者より
早々のご回答ありがとうございます。
大変勉強になりました。
投稿日:2012/02/29 09:55 ID:QA-0048521大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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