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診断書期限が切れている休職者の退職について

お世話になっております。
私傷病休職者の退職についてご相談させていただきます。

現在休職をしている社員の診断書が、1月末で期限切れております。
その後、本人との面談を重ね、2月一杯で退職をするよう対応を進め
ております。
その際、退職までのひと月は診断書の期限が切れた状態になりますが
この期間についても、診断書の提出を要請すべきでしょうか。

過去に同様のケースがあった場合は、空白期間の診断書を取らずに
退職させたようですが、法的に見てあくまでも提出を要請したほうが
よいのか、本人への説明根拠がわからず悩んでおります。

恐れ入りますが、ご回答をお願いいたします。

投稿日:2012/02/13 21:08 ID:QA-0048218

人事総務担当さん
東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

休職者の診断書取得義務について直接の定めはございませんが、文面のようなケースですと後になってから、「症状が回復していたにも関わらず退職を強要された」と主張される等トラブルになる可能性がないとは言い切れません。

また労働契約法第5条等に定められている安全配慮義務からも、在籍している限り労働者の健康状況をしっかり把握しておくことが求められますので、使用者としての義務を果たし退職に関わる判断根拠を明確にする為にも提出を要請されるべきといえます。

投稿日:2012/02/13 21:25 ID:QA-0048220

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

診断書期限が切れている休職者の退職

当該従業員は休職期間が満了し、自動退職になるのだと思うのですが、その場合、復職できないという認定なり判断根拠が必要です。そうした場合に診断書の期限が切れていると、休職者から復職可能という反論が出てくる可能性があります。ただ、復職の意思を示し、その可能性を示す診断書を提示する責任は従業員の側にあります。したがって、新たな診断書が出てこない以上、自動退職ということで問題ないと考えます。

投稿日:2012/02/14 09:44 ID:QA-0048223

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

診断書等は、「利益を享受する者」準備すべきもの

復職の要件などは、就業規則に定めておくのが普通ですが、それは別として、休職は、労働者の申し出と使用者の承認が必要な事項です。それは、休職には、「 解雇の猶予 」 という性格があるからです。ご相談のケースでは、休職の満了日は2月末日のように思えますが、上記の休職の性格に鑑み、必要な診断書等は、制度の適用によって、「利益を享受する者」、つまり、従業員が提出すべきものです。提出がなければ、満了日に自然退職になります。

投稿日:2012/02/14 13:39 ID:QA-0048238

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

休職者の退職

休職者の退職ということですが、説明根拠がわからないということですが、以下の点、整理ください。2月以後の診断書については、至急、提出していただいた方がよろしいでしょう。
・2/末、休職期間満了ということでの退職なのか。期間途中なのか。
・期間途中であれば、その理由。
(休職は復帰が前提ですので、復帰の見込みがないのか)
・医師の診断書のみが、最終判断ではない。
(仮に医師の診断書が、復帰可能とあっても、最終的には、産業医等、会社側の医師の判断も仰ぎ、業務遂行可能かどうか判断する。)
・自動退職であれ、退職勧奨同意であれ、本人の同意書は準備しておく。
・2/末退職に同意しない場合の対応
以上

投稿日:2012/02/14 16:24 ID:QA-0048243

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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