拠点(事務所と作業場)の事務所引越しに伴う手続きについて
事務所と作業場から成るA営業所の、事務所のみ3Km離れたところに移転することになりました。
組織上は1つの営業所ですが、従業員の勤務パターンは2通りになります。
(1)正社員はA営業所に出勤し、マイカーで作業場へ移動。作業終了後にA営業所に戻り帰宅。
(2)契約社員は作業場へ出勤。作業場から帰宅。 ※作業場は休憩場所とタイムカードを設置。パソコンなし。
労働保険や36協定は事務所の住所で届出をする予定ですが、問題ないでしょうか。
(今後も同じように事務所のみ作業場から分離するオペレーションが増える予定で、
管轄労基署が別々になる可能性もあります。)
その他留意点もありましたらご教示いただきたく、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2012/02/01 16:38 ID:QA-0047977
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、事務処理能力も無く独立性に乏しい作業所につきましては直近の事業所と合わせて一つの事業所とする事が可能です。
従いまして、労働保険や36協定は事務所の住所で届出しても差し支えないものといえますし、保険事務の煩雑化を避ける上でもそのようにされるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2012/02/01 20:57 ID:QA-0047983
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
一つの事業所として手続きいたします。
投稿日:2012/02/03 11:29 ID:QA-0048018大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
作業所は事業所か?
作業所には事務機能などもなく、単なる現場です。したがって、事業所は営業所とみなされるべきでしょう。労基署の管轄も、営業所の管轄場所で差支えないでしょう。
投稿日:2012/02/02 09:30 ID:QA-0047991
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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