有休の計画的付与に伴う休業手当について
お世話になります。
うちの会社では、夏季と年末年始に合わせて5日の有休の計画的付与を行っています。
入社6カ月に満たない社員は有休残がないため、休業手当として賃金の60%を支給していますが、使用者の責に帰すべき理由に当たらないので、休業手当は60%ではなく、100%支給するのが正しいのでは?という意見が社員から出ました。
休業手当は60%でいいと思っていたのですが、100%支給しないと問題があるのでしょうか?
皆さんのご意見をお聞かせください。
また、根拠となる法令や通達などをお教えいただけると助かります。
よろしくお願いします。
投稿日:2012/01/26 19:54 ID:QA-0047884
- ねねぞうさん
- 愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
使用者の責に帰すべき事由とは言い切れず、6割~10割の範囲で決定を
計画年休制度の導入には、労使協定の締結が必要ですが、協定は、労使双方が、対等の立場で合意されたものです。これによって、就業規則に定められている、有休に対する 「 労働者の時季指定権 」、「 使用者の時季変更権 」、いずれも、行使できなくなる法的効果が生じます。従って、計画年休制度に基づく強制的休暇が、一概に、使用者の責に帰すべき事由とも言い切れず、ご質問の事例では、6割~10割の範囲で、労使間協議で決め、協定に追加されるのが妥当だと考えます。
投稿日:2012/01/26 21:46 ID:QA-0047889
相談者より
回答いただきましてありがとうございました。
労使協定の締結は行っていますが、参考にさせていただきます。
投稿日:2012/01/27 18:17 ID:QA-0047905大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
会社都合による休業手当につきましては、労働基準法第26条におきまして「平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない」とされています。
また年休の計画的付与に関しまして有休残が無い労働者を休ませる場合ですと、この休業手当を支払わなければならないことが行政通達でも示されています(昭和63年3月14日基発150号)。
従いまして、6割の休業手当支給を行なえば会社として労働法令上最低限の義務は果たしたことになります。但し、計画的付与自体が本来の年休権自由行使の主旨からすれば例外的な措置になるものといえますので、異論が多いようですと労使間で協議された上で柔軟な対応を図るのも現実的な方策といえるでしょう。
投稿日:2012/01/26 22:23 ID:QA-0047892
相談者より
回答ありがとうございます。
回答を参考に、検討してみます。
投稿日:2012/01/27 18:18 ID:QA-0047906大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
休業手当について
■有休残がない社員については、会社の都合(命令)で休ませるわけですから、休業手当の対象となります。ただし、このようなケースでは、有休残がない社員については、特別休暇として100%支給するケースも少なくありません。休業手当として60%支給するのか、特別休暇として100%支給するのかは、会社の規定によります。
■ご参考までに、休業手当については、労基法と民法の2つの法律があり、労基法では平均賃金の60%以上とし、民法では100%となっています。
すなわち、会社としては、60%以上払えば、労基法をクリアしていますので、労基署からの是正等はありません。ただし、民事訴訟になった場合には100%とされる可能性があります。
(労基法26条)
・使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。
(民法536条の2項)
・債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。
以上
投稿日:2012/01/27 02:41 ID:QA-0047894
相談者より
回答ありがとうございます。
民法と労基法で違うんですね。この点も踏まえて考えてみたいと思います。
投稿日:2012/01/27 18:19 ID:QA-0047907大変参考になった
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