無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

退職勧奨、整理解雇での規程の必要性

就業規則では現在、「会社はやむを得ない事業上の都合により解雇することがある」となっています。
この場合、今後、退職勧奨や整理解雇を行うにあたって規程制定の必要はありますでしょうか。又、制度設定について従業員の個別同意まで必要でしょうか。ご教示願います。

投稿日:2011/10/31 16:54 ID:QA-0046768

*****さん
東京都/証券(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

整理解雇の規定

規定については、「会社はやむを得ない事業上の都合により解雇することがある」という記載があれば、それ以上は、特に必要はないでしょう。
あとは、この整理解雇が有効か無効かという点については、実態はどうかということで民事に争いになります。具体的には整理解雇4要件(経営上の必要性、解雇回避努力、選定の妥当性、説明の相当性)などを総合的に判断することになります。
退職勧奨については、本人がこれに応ずるか否かですので、(応じなければ解雇等検討)特に記載はしません。
以上

投稿日:2011/10/31 18:13 ID:QA-0046769

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2011/11/17 16:33 ID:QA-0047071参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

お答えします

退職勧奨にしても、整理解雇にしても、個別の事情、経緯や背景などによって、その合理性などが判断されるものです。 内容的には 規程として明文化することはほとんど不可能であり、また仮に 規程があるからといって会社側がことを有利に運べるという類のものではありません。
したがって、現状の就業規則を変更することには、意味がないと思います。

投稿日:2011/10/31 18:42 ID:QA-0046770

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

解雇に関しましては退職に関する事項としましてその事由を就業規則上に明示することが必要とされています。

文面の文言のみでも、会社都合による解雇につきまして一応の事由を示していることにはなるでしょう。

但し、そもそも退職勧奨や整理解雇といった会社都合による退職関連の措置に関しましては、就業規則において規定内容があるからその通り認められるといった性質の事柄ではございません。退職勧奨につきましては何よりも退職の強要が無いことが重要ですし、他方整理解雇につきましては解雇の必要性に加え、解雇回避の努力・人選の合理性・労使間での誠実な交渉といった4要件が求められます。

従いまして、個別の経緯・事情により措置の妥当性が検討されることからも、敢えて詳細規定を設ける必要性は無いものといえます。余り細かい方法まで決めてしまいますと、自ら足かせを設けることになりかねませんので避けるべきというのが私共の見解になります。ちなみに、解雇事由や手続きの具体化設定につき、通常従業員の個別同意まで必要とはされません。

投稿日:2011/10/31 18:53 ID:QA-0046771

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2011/11/17 16:33 ID:QA-0047069参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

退職勧奨、整理解雇での規程の必要性

規程上は必要ないでしょう。いずれも紛争が生じた場合は民事上の裁判になります。また、その判断は判例や法令で定められています。

投稿日:2011/11/01 06:41 ID:QA-0046774

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

実体は別に

規定での表記はそちらで良いでしょうが、実際に退職勧奨を行うのははるかに困難な業務です。しっかりと計画とあらゆる事態を想定し、当然かかってくるコストも含め、しっかりした準備が必要になりますので、制度設定を超える領域でのご準備に着手されることをお薦めいたします。

投稿日:2011/11/02 00:34 ID:QA-0046797

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2011/11/17 16:32 ID:QA-0047067参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

ダウンロード
解雇通知書

万が一従業員に解雇を通知する場合のテンプレートです。自社に適切な表現に編集したうえでご利用ください。

ダウンロード
関連する資料