弊社の通勤費の規定には弊社から1.5キロの居住している者と明記していますが、色々調べると2キロが多いようですがどちらが良いのでしょうか?
1.5キロと2キロの法的根拠があれば教えてください。
よろしくお願いします。
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、通勤費の支給条件に関しましては直接の法的規制はございません。但し、マイカー及び自転車通勤の場合ですと片道2キロ未満の距離ですと全額所得税課税されてしまいますので、事務負担を軽減する意味合いで2キロ以上という支給条件になっている事が多いものといえます。これに対し、電車・バス等の公共交通機関につきましては距離による制限はなく、月額10万円以下であれば全額非課税扱いが可能です。
従いまして、税務処理にさえ注意すれば、1.5キロ以上を支給条件としても特に差し支えございません。
ご回答ありがとうございました。