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1か月の変形労働制における1日の勤務時間の上限は?

当事業所は1か月の変形労働制を適用していますが、1ケ月の平均して週40時間内に収まれば、1日の勤務時間の制限はないと判断して宜しいのでしょうか?
例えば、8:30~21:15の拘束、休憩1:30、実働11:15
なお、就業規則上は変形労働に関する記載、1ケ月の起算日と終了日(1日~各月末日)、および通常時間は原則として8:30~17:00、休憩1:00、時1差出勤がある旨も記載されています.

投稿日:2011/09/18 12:30 ID:QA-0046099

ジョブQさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご認識の通り、1か月の変形労働制の場合ですと、1ヶ月の所定労働時間が平均して週40時間内に収まっていれば1日の勤務時間の制限は特にございません。

但し、事前に労働日及び各日の労働時間を決めておくことが必要です。仮に労働時間が当初の予定を超えかつ1日8時間または週40時間を超える場合には、月内平均週40時間労働に収まっていても時間外割増賃金の支払義務が生じますので注意が必要です。

投稿日:2011/09/18 13:30 ID:QA-0046100

相談者より

ご回答ありがとうございました.事前に労働日、各日の労働時間を決めておく、というご教示でございますが、予め勤務予定表を勤務予定の前月中に作成を実施している場合は、この例ですと8:30前の前超勤分、21:15分後の超勤分が生じた場合に時間外割増賃金の支払義務が生じると判断させていたただいて宜しいでしょうか?

投稿日:2011/09/18 14:06 ID:QA-0046102大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

御質問の件ですが、以下のいずれの内容に該当するかで取り扱いが変わってきます。

まず、前月に勤務予定表で具体的に決定された8:30~21:15の拘束時間を超えて8:30前の前超勤分、21:15分後の超勤分が生じた場合という意味でしたら、勿論事後変更となりますので時間外割増賃金の支払義務が生じることになります。

そうではなく、当初8:30~21:15として勤務予定としていたものを、前月の勤務予定表で当該時間を超える勤務時間として確定させ前月中に労働者に通知した場合ですと通常事後変更には該当しませんので時間外割増賃金の支払義務は生じません。但し、前月勤務予定表で各労働日及び労働時間を具体的に決めるといったルールに関しましては、就業規則上に明示しておくことが必要になります。

投稿日:2011/09/18 20:57 ID:QA-0046104

相談者より

ご教示ありがとうございました.事業所では複数の勤務体制を組んでおり、各々の拘束時間を超えて前超勤分、超勤分が生じた場合時間外割増賃金の支払をおこなっております.就業規則上では1ヶ月の変形労働制に関する記載もあり、原則として通常時間を記載、その他交代勤務、断続的勤務の条項記載もあります.今回新しい勤務体制として8:30~21:15勤務が、日勤帯を含む1日の勤務として12時間45分拘束の勤務となりますが、従来の1ヶ月の変形労働制に基づく.他の勤務同様の扱いでよい、という認識で宜しいでしょうか?

投稿日:2011/09/20 06:26 ID:QA-0046108大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

御質問の件ですが、拘束時間の長短によって取り扱いが変わることはございません。基本的な取り扱いは前回及び前々回でお答えさせて頂いた通りです。繰り返しになりますが、月内で週平均法定労働時間に収まっている限り、事前に決定した労働日及び労働時間から変更が有るか無いかで時間外労働については判断を行うというのが最大のポイントになります。

投稿日:2011/09/20 22:41 ID:QA-0046143

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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