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通勤災害と通勤経路について

通勤災害について質問させて頂きます。
ほぼ毎日、子どもを保育園に預け、そのまま会社へ出勤している者がその途上で事故により負傷した場合、通勤災害として認められるでしょうか。会社に届け出ている通勤経路は、最短経路になっていますので、実態とは異なります。こういった場合、一般的に通勤災害として認定されるのでしょうか。会社に届け出ている通勤経路はこどもを保育所に預けるという個人的な事情によって実態と異なりますが問題無いでしょうか。また通勤経路図は、経路を個人的事情で変更している場合ははっきり申告させておくべきでしょうか。よろしくお願いいたします。

投稿日:2006/05/02 15:03 ID:QA-0004573

*****さん
兵庫県/その他業種(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答え致します

子供を保育園に預けるという行為は、当該労働者にとって「日常生活上必要な行為」である為、それが極端な迂回経路になる場合を除いては、原則として通勤災害として認定されることになります。

尚、会社へ届けている通勤経路とは異なるとの事ですが、本件の場合、実態として日常的に当該労働者が上記の経路にて通勤していたのは明らかですので問題ないといえます。
但し、変更理由によっては微妙な場合も出て来ますので、一時的なものでない限りは、当然変更の届出をさせておくべきでしょう。

投稿日:2006/05/02 22:38 ID:QA-0004576

相談者より

 

投稿日:2006/05/02 22:38 ID:QA-0031887大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通勤災害と通勤経路

■通勤災害が労災法の対象になるための条件の一つに、「通勤経路に「逸脱」や「中断」がないこと」があります。「逸脱」とは、通勤の途中において就業又は通勤とは関係のない目的で合理的な経路を逸れることをいい、「中断」とは、通勤の経路上において通勤とは関係のない行為を行うことをいいます。前者は、友人と会うために寄り道をする、後者は、帰り道にある雀荘でマージャンをするなどの行為です。
■然し、通勤の実態を考慮して法律で例外が設けられ、通勤途上で日常生活上必要な行為であって労働省令で定めるものを、やむを得ない事由により最小限度の範囲で行う場合には、当該逸脱又は中断の間を除き、<合理的な経路に復した後>は通勤と認められることとされています。この具体例としては、帰途で惣菜等を購入する場合、独身労働者が食事をとるため食堂に立ち寄る場合、クリーニング店に立ち寄る場合、通勤の途中に病院、診療所で治療を受ける場合、選挙の投票に寄る場合等がこれに該当します。「保育所の送り迎え」なども上記例外の対象になります。
■なお、労働者が一般に使用する経路および方法による合意的な往復行為という要件は、鉄道、バス、自動車など:通勤手当を申請するための経路・方法と合致する必要はありません。念のため、通勤手当申請とは別に、「保育所の送り迎え」に必要な通常の経路を会社に届けておいて貰うのがよいでしょう。

投稿日:2006/05/03 12:56 ID:QA-0004577

相談者より

 

投稿日:2006/05/03 12:56 ID:QA-0031888大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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