平均賃金の考え方
アルバイトへの有休付与で平均賃金で清算する場合
直近三回の給与を暦日数で割るのですが、この暦日数は支給月の暦日数を使うのか、賃金計算をした月の
暦日数を使うのかどちらでしょうか?当社の場合、7月に支給する給与は6月勤怠の反映となるので
30日か31日か?
9月、10月と連続で有休を消化する場合、10月時に支払う平均賃金の算出に9月の有休清算の額を
平均賃金3ヶ月の中に入れるのか、そこは除外するのか教えてください。
投稿日:2011/08/26 17:57 ID:QA-0045674
- ルーツさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
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平均賃金計算の際の分母
簡単な算数ですが、分母が大きければ計算結果は小さくなります。暦日は30と31
を繰り返すわけですが、いずれも平均賃金の計算に使うべきではありません。分母として採用されるのは勤務日数が基本で正社員の場合、21日程度です。アルバイトの場合ですが、この21でも分母としては大きいです。平均時給、あるいは決まった時給に、1日の標準勤務時間を乗じた金額が正しいと考えます。
投稿日:2011/08/26 18:39 ID:QA-0045675
プロフェッショナルからの回答
平均賃金の出し方
■直近の「賃金締切日」から、遡った3ヶ月間で計算します。
■平均賃金は、賃金の全部または一部が時給の場合は次の2つを比較して、高い方とします。
1.過去3ヶ月間の賃金の合計/過去3ヶ月間の歴日数
2.過去3ヶ月間の賃金の合計/過去3ヶ月間の労働日数×0.6
以上
投稿日:2011/08/26 19:19 ID:QA-0045679
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
平均賃金に関しましては労働基準法第12条に定めがあり、「これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」とされています。(但し、「賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する」とされていますので、注意が必要です)。
従いまして、法文上からも算定事由が発生した日以前の3ヶ月間の総日数である事は明白ですので、勤怠反映等に関わらず単純に算定事由発生の前日から起算し遡って数えた3ヶ月間の暦日数で割ることになります。また、算定事由が発生した日の時点で計算を行いますので、連続して有休取得する場合月毎に改めて平均賃金の計算をやり直す必要はないものといえます。
投稿日:2011/08/26 21:18 ID:QA-0045682
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