外国人受入の労災適用について
いつも大変お世話になっております。
さて、今回は弊社にいる外国人の労災適用について伺いたいと思います。
今、外国の本社より日本法人へ派遣されてきているいわゆる部長クラスの人と、中国の法人より派遣されている部長クラスの人がいます。この方たちは、両方ともネット支給で社会保険の対象にはしていないのですが、労災保険の対象にはなりますでしょうか。初歩的な質問ですみませんがよろしくお願いいたします。
投稿日:2006/04/29 10:04 ID:QA-0004546
- *****さん
- 東京都/電機(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
外国人の労災適用について
労災保険に関してですが、外国人であれ必ず適用する必要があります。
その為、算定届の際に外国人の給与を含めて計算をしなければなりません。
しっかり納付していれば外国人であれ、労災請求することが可能ですので・・・
尚、健康保険及び年金も原則、加入する必要があります。但し現実問題加入していないところもまだ多いのが現状ですが・・・
但し、年金の場合、6ヶ月以上加入すれば帰国する際に脱退一時金として請求すれば、一定の金額の払い戻しはされます。
現状、健保・厚生年金に加入をしていないのであれば加入をすることをお勧めします。
投稿日:2006/04/29 10:52 ID:QA-0004547
相談者より
投稿日:2006/04/29 10:52 ID:QA-0031873大変参考になった
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