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労働組合が複数となった場合

いつもお世話になっております。

36協定』についてお教え下さい。労働組合が複数となった場合には、事業場単位で過半数を組織する
労働組合を確定し、その労働組合と協定を締結するということになるのでしょうか。
つまり複数の営業所がある当社の場合には、下記の例のようにその営業所単位に過半数を組織する
労働組合と協定を締結するということで宜しいのでしょうか。
例:東京営業所←協定→A労働組合 、埼玉営業所←協定→B労働組合 、神奈川営業所←協定→C労働組合

また、『1年単位の変形労働時間制』や『就業規則の変更届(意見の聴取)』も各営業所単位で届出を
行っておりますが、こちらも同様の扱いになりますでしょうか。

ご教授の程、宜しくお願い致します。

投稿日:2011/08/09 13:33 ID:QA-0045306

悩み多き社員さん
栃木県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

36協定を含む労使協定や就業規則に関しましては、ご認識の通り原則としまして事業場単位での取り扱いになります。

従いまして、事業場毎に過半数労働組合が異なる場合ですと、文面のように各々の事業場におきましてそれぞれの過半数組合と協定締結や意見聴取を行い届出をされることが必要になります。

投稿日:2011/08/09 13:52 ID:QA-0045308

相談者より

毎回迅速、且つ的確なご回答ありがとうございます。

投稿日:2011/08/09 18:00 ID:QA-0045317大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

組合員以外の労働者(非正規雇用者)への配慮も付記致しました。

 ご質問拝見し回答いたします。
 今回の場合に限らず、労使協定の締結は事業場単位になります。過半数を組織する労働組合がある事業場では問題はありませんが、過半数に満たない労働組合しかない場合は、複数の労働組合の労働者を合せれば過半数に達するのであれば、これら複数の労働組合代表が一つの協定書へ連署することで労使協定締結が可能です。また組合員でない非正規雇用者が事業場に多数占める場合は、労働組合の代表者を、労働者の過半数代表として締結することがよろしいでしょう。この時、労働者代表を決める際には、投票・挙手等の労働者による自主的な方法により決定されるものであり、その代表の適格性を阻害する行為を会社が行ってはなりません。
 尚、過半数を組織する労働組合との労使協定は労働協約の面をもつという考え方があり、その場合労働協約を締結した労働組合の組合員にのみ労働協約の規範的効力が及びます。それ以外の労働者については就業規則で定めるなど、時間外労働について規定する必要があります。
 最後に、『1年単位の変形労働時間制』や『就業規則の変更届(意見の聴取)』も同様の対応となります。

投稿日:2011/08/16 15:22 ID:QA-0045402

相談者より

ご回答ありがとうございます。
一点確認させて頂きたいのですが、ご回答の中に『過半数を組織する労働組合との労使協定は労働協約の面をもつという考え方があり、その場合労働協約を締結した労働組合の組合員にのみ労働協約の規範的効力が及びます。』とありますが、同一事業場で過半数を組織するA労働組合と労使協定を締結している場合、B労働組合の組合員については、原則、時間外労働が不可になることを意味していますでしょうか。
『1年単位の変形労働時間制』や『就業規則の変更届(意見の聴取)』についても、B労働組合の組合員については、対象外になるということなのでしょうか。お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願い致します。

投稿日:2011/08/17 09:06 ID:QA-0045407大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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