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会社の金銭を横領し行方不明になった社員は懲戒解雇できる?

社員が会社のお金(約50万円)を仮払いしたまま行方不明です。寮ももぬけのからです。
連絡が取れなく困っているのですが、懲戒解雇の手続きは取る事はできるのでしょうか?

投稿日:2005/04/21 22:05 ID:QA-0000453

*****さん
愛知県/フードサービス(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

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会社の金銭を横領し行方不明になった社員は懲戒解雇できる?

 社内規定、社員との連絡手段の取り決め、行方不明の期間などで可否が決まる複雑な問題です。一度、その辺りの事情を含めて、専門家に直に相談することをお奨めします。

 確認までに、懲戒解雇と解雇予告の除外認定(監督署)が別物です。除外認定と絡めて、監督署に相談するのもいいでしょう。現在、監督署には「労働総合相談コーナー」があり、そこで相談に応じてくれるはずです。

投稿日:2005/04/22 09:06 ID:QA-0000456

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

会社の金銭を横領し行方不明になった社員は懲戒解雇できる?

寮がもぬけの殻という状況から見ると、事故にまきこまれたのではなく、50万円をもったまま本人の意志で寮を出てその後行方不明と考えるのが一般的ですよね。
警察への被害届は受理されましたか。その上で、保証人や親族等に連絡を取って、事情を話し協力して行き先等を探すことは会社としても努力するべきでしょう。それでも居場所を掴めないようならば、労働基準監督署で解雇予告除外認定を受けた上、就業規則の規定により、懲戒解雇の手続きをされたらいいと思います。今回の事例ならば2週間以上の無断欠席の事実があれば、解雇予告除外認定は受けられると考えます。

投稿日:2005/04/22 10:01 ID:QA-0000458

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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