振替休日取得について

当社では、休日出勤をした場合、振替休日を取らすことにしています。

ただ、自分の振替休日が溜まっていることを認識せず、
有休を使おうとする社員が多いため、
人事で休日出勤の回数を把握し、
本人にフィードバックしています。

この場合、何か月まで遡ってフィードバックしてあげることが必要なのでしょうか?
理想としては過去全てということなのでしょうが、かなり手間がかかっています。
(規程上は3か月だが、実際は過去全てを見に行っている)
例えば、「1年振り返れば会社の態度としては充分とみなされる」など、
運用ルール(慣例)みたいなものがあれば良いと思っているのですが。。。

宜しくお願いします。

投稿日:2011/07/22 14:41 ID:QA-0044979

ダイさん
大阪府/医療機器(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

振替休日と有休

以下、問題点がありますので、再確認してください。
1.振替休日というのは、事前に休日と労働日を交換ことです。本人が知らないということや、振替休日が溜まっている状態というのは本来ありえません。
2.振替休日は、無給となりますが、有休は有給です。今までの給与計算では、そのように処理していたのでしょうか?フィードバックとは、何をどのようにフィードバックしようとお考えでしょうか?
■振替休日の運用を徹底させるべきだと思われます。
また、振替休日や、賃金締切日内に代休がとれないようであれば、会社は休日出勤として処理し、時間外出勤手当や休日出勤手当を支払わなければなりません。
以上

投稿日:2011/07/22 15:33 ID:QA-0044987

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、振替休日制につきましては事前に振替休日となる日を指定すること、及び現実に当該指定日に休日を与える事が必要です。また、この休日付与の指定に関しましては、就業規則上で特約が無い限り当人の希望ではなく会社側で行う事が可能です。

しかしながら、文面の場合ですと振替休日を現実に取得させていませんので、これでは正しい振替休日の運用とは認められません。仮に本人がその日は休みたくないといっても有休とは異なり振替休日を「溜める」ことは出来ませんので、指定した日を休日として消化してもらわなければなりません。もし何らかの理由で指定日に消化出来なかった場合には振替休日自体が成立せず、当人に対し休日出勤分の割増賃金支払が必要となりますので注意が必要です。

投稿日:2011/07/22 23:16 ID:QA-0044999

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
検温規程

企業のルールとして設置する検温規程の例です。新型コロナウイルス感染症に対応しています。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード