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所定労働時間の変更に伴い、基本給を増やす計算方法について

 
 所定労働時間及び休日日数の変更を検討しています。
 1日あたりの所定労働時間を延長し、年間休日数も減らす方向です。
 従業員にとって労働条件が悪化してしまう問題も承知のことですが、教えていただきたいのは、
 単純にこのような条件にした場合、基本給をその分増額させる計算方法を教えてください。
 (現在所定労働時間を過ぎた場合は、×1.25で計算した割増賃金となっています) 

 例えば、一日の所定労働時間を15分延長する場合、年間休日も減らす想定だと、年間で捉え、
 計算式は、
 年収÷現在の年間所定労働時間数*1.25(*1でも問題ないとは思いますが)*年間増加労働時間数
 で算出すると、増加分を計算したことになりますでしょうか。

投稿日:2011/05/27 20:46 ID:QA-0044220

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、基本給を現行の賃金水準に合わせて延長時間分増額する場合ですと、計算式の「年収」の部分が「基本給の年間総支給額」になります。「年収」ですと基本給以外の諸手当や賞与まで計算に入って増額してしまうことになってしまいますので正確な数値となりません。また法定労働時間内で収まる限り×1.25は無くても問題ございませんし、コストを膨らむデメリットを考えますと無い方が妥当といえるでしょう。

ちなみにご認識の通り、賃金の計算方法に関わらずこの度の措置につきましては労働条件の不利益変更に該当しますので、まずは変更に関わる事情及び変更の主旨につき、きちんと全ての従業員に説明された上で個別同意を得る事が最重要といえます。

投稿日:2011/05/27 23:04 ID:QA-0044224

相談者より

ご回答ありがとうございました。
割増分を×1.25でなくても問題ないとのことですね。社内で最終的に決定したいと思います。
また、従業員への説明の重要性も認識できました。

投稿日:2011/06/20 09:42 ID:QA-0044543大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

増加させるべき部分の計算に際しては、《 1.25以上 》 の掛け目が必要

|※| 計算式を検証するに先立ち、下記3点の条件 ( 再確認を含め ) を設定します。 .
① 現在、所定労働時間の超過勤務に対しては、1.25倍の割増賃金を支払っている。
② 検討中の、所定労働時間を延長しても、法定労働時間を超過することはない。
③ 検討中の、休日日数を削減しても、法定休日日数は守られる。 .
|※| 増加させようとしている労働時間は、現行方式では、「 必ず、2割5分以上の割増賃金の支払いを必要とする 」 部分ですから、その計算に際しては、《 1.25以上 》 の掛け目が必要です。
|※| 以上、労基法に定められた、労働条件変更に際しての手順趣旨等を念頭に置かず、単なる、算術的コメントに過ぎません。なお、「 増加させるべき年収 」 は、厳密には、「 割増賃金の算定基礎額に割増額を加算した賃金 」 と言うことになりますが、曖昧性を払拭するため、正しく定義することが不可欠です。

投稿日:2011/05/28 11:52 ID:QA-0044226

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2011/06/20 09:40 ID:QA-0044542大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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