無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

法定休日の考え方

当社は週休2日制(土・日)をとっていますが、就業規則等で法定休日を定めていません。
所定休日2日のうち、どちらか一方の休日に出勤した場合は、その出勤していない日が法定休日とみなされるかと思いますが、両日出勤した場合は、どちらが法定休日となるのでしょうか。(当社の週の起算日は土曜日です)
この考え方の基となる通達等があれば教えて下さい。

投稿日:2011/05/25 13:55 ID:QA-0044159

*****さん
兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通達は見当たらないが、「 決めておくのが望ましい 」 というスタンス

週休2日制で、両休日とも出勤し、休日が取れなかった場合、いずれの休日出勤日を法定休日とするかは、会社が決めることになります。労基35―2の いわゆる 4週4休制をとる場合、「 4週 」 の区切りは明確化する必要がありますが、法定休日の指定に就いては ( 行わなかったから実害があるとは思えませんが・・)、労働局は、就業規則などで明らかにしておくことが望ましい、と指導しているものと理解しています。

投稿日:2011/05/25 18:02 ID:QA-0044164

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/05/26 08:22 ID:QA-0044170参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

法定休日

1.使用者は労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
(労基法第35条1項)
ここから、週2回の休日を与えている場合は、どちらかが法定休日で他方は法定が休日となり、曜日を特定しなくてもかまいません。
よって、法定休日を定めていない会社で、両日出勤した場合は、1日は、法定休日なので、1.35の時間外手当が必要となります。
2.ただし、通達では、労働者保護の観点から、法定休日を特定することが望ましいとされています。
(昭和63.3.14基発150、昭和23.5.5基発682)
しかしながら、法定休日を特定しなくても違法というわけではありません。
以上

投稿日:2011/05/25 22:39 ID:QA-0044167

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/05/26 08:22 ID:QA-0044171参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

週1日の法定休日につきましては、指定しない場合いずれを法定休日とされても通常は問題ございません。

但し、法定外休日の勤務は時間外労働として計算しなければなりませんので、両日共に勤務した場合には、「法定休日が特定されていない場合で、暦週(日~土)の日曜日及び土曜日の両方に労働した場合には、当該暦週において後順に位置する土曜日における労働が法定休日労働となる。」と行政解釈で示されています「厚生労働省:改正労働基準法に係る質疑応答(平成21年10月5日)」。

こうした基準によりますと、御社の場合には週を土曜起算にされていますので、後順に位置する日曜の方が法定休日労働となります。

投稿日:2011/05/25 23:04 ID:QA-0044168

相談者より

ありがとうございます。
厚生労働省の通達か何かで解釈が明らかになっていたと記憶していましたので、示していただきまして助かりました。
「後順に位置する土曜日」というのが、当社の場合土曜日起算だったのでどう考えればよいか不明でした。あくまでも暦週の話ですね。
つまり、後順に位置する休日が法定休日になるという理解で宜しいでしょうか。

投稿日:2011/05/26 08:30 ID:QA-0044172大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、行政解釈では「暦週」の場合と限定した上で「後順」により土曜が法定休日になると示されていますので、御社では「後順」に当たる日曜が法定休日になるものと考えます。もし常に土曜であるならそうした限定を付ける必要性はないものといえるでしょう。

本来こうした重要な実務に関わる取り扱いは通達レベルでより明確かつ具体的に示されるべきですが、現行ではやはり上記のように考えるのが妥当といえます。

投稿日:2011/05/26 10:37 ID:QA-0044175

相談者より

了解致しました。ご回答ありがとうございます。

投稿日:2011/05/26 10:40 ID:QA-0044177大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料