欠勤控除について
いつも大変参考にさせていただいております。
欠勤控除の方法についてです。
弊社は日給月給制で、欠勤分を控除しています。
その際の計算方法が正しいかどうかを確認させていただきたいです。
【控除額の計算方法】
■365日-年間休日÷12ヶ月×8時間(所定就業時間)=月平均所定就業時間
■(基本給+職務手当)÷上記の月平均所定就業時間×8時間=1日平均給与額
■上記の1日平均給与額×欠勤日数=控除額
・月の途中で退職になった場合は土曜日曜を休日として、残りの日を欠勤日として
欠勤日数を算出して控除
・退職の週にすでに公休を取得している場合はその週のみ、その公休日+日曜を休日とする
(店舗の場合は日曜定休で、平日1日をシフトにより公休としているため)
上記で問題ないでしょうか。
また、もし上記以外で簡易な方法がありましたら、あわせてお教えいただきたいと思います。
どうぞ宜しくお願いいたします。
投稿日:2011/05/20 10:58 ID:QA-0044027
- *****さん
- 東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
欠勤や遅刻・早退分控除の方法につきましては法令に定めがございませんので、計算上明らかに労働者にとって不利益となるような内容で無い限り任意に定める事が可能です。言い換えれば、定めが無ければ明確な計算を行う為のルールが存在しないことになりますので、まずはきちんと控除ルールを定めておく事が必要です。
また文面のルールに関しましては特に問題ございませんが、年間での計算が面倒であれば各月毎に平均給与額を計算して控除しても差し支えございません。
投稿日:2011/05/20 11:32 ID:QA-0044033
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/05/26 12:50 ID:QA-0044186大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
コメント3点
欠勤控除の方式としては問題はないようですが、以下、3点、コメント致します。
① 年一回だけの作業なので、特に、簡易な方法を探す必要はないと思います。
② 控除対象の項目は、「 基本給+職務手当 」 だけとする妥当性をシッカリ検証しておいて下さい ( 賃金体系が分かりませんので・・・ )。
③ 決めたら、就業規則 ( 又は、付属の賃金規程 ) に記載しておくのがよいでしょう。
投稿日:2011/05/20 12:34 ID:QA-0044034
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/05/26 12:50 ID:QA-0044185大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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