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降職・降給の条件

お世話になります。研究開発の社員についてお伺い致します。ある社員をチームリーダーとして頑張ってもらうため、昇進昇格(係長に)させたのですが、本人よりリーダーを辞退したいとの申し出がありました。慣れない職務とプレッシャーでうつ気味にもなって体調も優れないため、休暇を与えリーダーの職務を解きました。こうなると問題が給与面となります。代わりの者がリーダーとなるのですが、職位は本人より下位の職位となります。代わりの者を昇進昇格させてあげれば良いのですが、係長へは二段階の昇進となってしまい、躊躇せざるを得ません。いずれ新任のリーダーについては、昇進昇格することになると思いますが、前任のリーダーの給与がこのままで良いのかという問題があります。この場合の対処方法は、何か良い方法はあるのでしょうか?まとまらない文章で恐縮ですが、よろしくお願い致します。

投稿日:2011/05/13 10:50 ID:QA-0043903

hamatakさん
群馬県/機械(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、昇進昇格や降格及び給与支給につきましては御社就業規則(昇格・賃金規程等)に沿って行う事が求められます。そうした規定内容詳細を今一度確認された上で、社員側にとって不利になるような規定違反とならない措置とすることが最重要です。私共では御社の制度詳細が分かりませんし、まずはこうした面をしっかり押えておく必要がございます。

通常であれば、リーダー等の職位に応じて給与も定められているはずですので、そうした職位から外れますと当然給与も下がることとなります。そうした内容が明確に規定されていれば降給させることに問題はございません。仮にそうした取り決めがないとすれば人事制度上の不備は明らかですので、早急に整備が必要です。いずれにしましても、会社事情や人事担当者の主観で判断すべき事柄ではなく、規定内容に根拠を有する措置とされることが求められます。

投稿日:2011/05/13 11:28 ID:QA-0043907

相談者より

早々にご回答頂きありがとうございました。今までそのチームの上位職位がリーダーという慣例でしたので、このような事態になってしまったと思います。制度の見直しを検討したいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2011/05/13 11:35 ID:QA-0043908大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

前任者は元処遇へ引下げ、新任者は「リーダー心得」として処遇引上げ

|※| このような事態にもピシャリ対応できるような社内の定めのある会社は少ないでしょうし、今から改訂変更に取り組むと言っても、当面の問題には間に合わないでしょう。ここは、現在の規程の趣旨行間を読み対応するのが現実的だと思います。 .
|※| 具体的には、職位と連動しているように思えますので、前任者については、昇格の解除、リーダー解任、元賃金への変更を行います。新任者に関しては、2段階昇進させないことに合理的な理由があると考えられるのであれば、現行職位のまま、《 チームリーダー心得 》 として、責任、権限、賃金を与え、次期改訂時点で本決めします。 .
|※| 因みに、「 心得 」 というのは、ある役職の職務を下級の者が代行する時の組織内の職名で、「 課長心得 」 は、対外的に使用する名刺には 「 課長 」、社内的な責任、権限、賃金も 「 課長 」、違うのは、社内の定めにより、勤続、年齢、等級など、課長職の要件未達の場合に使われたりします。

投稿日:2011/05/13 12:46 ID:QA-0043909

相談者より

早々にご回答頂きありがとうございました。

投稿日:2011/05/13 13:05 ID:QA-0043910参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

降職と降格

降格は、職位を下げる降職と職能等級を下げる降格に分類されます。
降職に関しては会社に、人事権の行使としての裁量権が認められますが、降格には同意がない限りは就業規則上の明確な根拠規定が必要とされます。
■今回のケースでは、リーダー職を解くことは、会社の裁量で可能であり、それに伴うリーダー手当などがあれば、リーダー手当の不支給は当然の措置ですが、基本給が下がる場合には、本人の「同意」か
就業規則上の明記が必要です。
★今回は本人からの申出がありましたので、よく本人にも説明すれば、同意を得ることも可能ではないでしょうか?
以上

投稿日:2011/05/13 16:19 ID:QA-0043911

相談者より

ご回答頂きありがとうございました。本人の了解が得られれば何よりです。

投稿日:2011/05/13 18:01 ID:QA-0043914参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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