管理職昇格時の残業手当について
一般職から管理職へ昇格する際の時間外手当についてご教授願います。
当社の給与は毎月10日締め同月25日払いです。
昇格は4月1日付でおこない、4月25日支払の給与から
昇格を給与に反映させています。
一般職から管理職へ昇格する者に対しては、4月25日支払(4月10日締め)
の給与から管理職としての新しい給与額で満額支払う代わりに、
3月11日~3月31日までにおこなった残業代は支給していません。
3月末までは一般職として時間外をおこなっていた事実があるにもかかわらず、
締め日時点の職位が管理職だという理由で残業代を支払わない事に
違和感を覚えますが、
本来はどのように処理するべきなのでしょうか。
また、この支払方法は法的に問題は無いのでしょうか。
管理職としての給与の方が金額が高額であれば問題ないと思いますが、
時間外が非常に多く、一般職のままで計算した方が
管理職としての新しい給与額を上回るような場合はどうなのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/03/31 19:03 ID:QA-0011917
- *****さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 関野 吉記
- 代表取締役社長
就業規則、規定には書いてありますか?
非管理職から管理職への変更月の給与について就業規則に記載がありますか?
ご質問のような対処は、不明確で問題が起こりえますので、変更をお勧めします。
本来であれば、3月31日までは、非管理職扱いで
残業代をつける。4月1日から管理職になる方には新しい給与で残業代はなし、という対処がよろしいと思います。
管理職になったとたん、総合年収が減ってしまう企業は多く存在しています。
この問題は、あらゆる面から検討が必要です。
1)平均残業時間はどのくらいか?
2)管理職としての仕事のバリューは給与に反映しているか?
3)組織的に人数は正しいか?
本来は管理職になり、部下をマネージメントすることが役割になるはずが、目の前の給与の不満が目立ってしまう人事管理は、長期的に長続きしません。
これを機会に、非管理職の残業代の問題の整理もいかがでしょうか?
投稿日:2008/03/31 19:38 ID:QA-0011918
相談者より
ご回答ありがとうございます。
非管理職から管理職への変更月に関しての規程はありません。
(無いが故にこのような疑問が発生しています)
早速、人事部へ規程の変更を指示したいと思います。
投稿日:2008/04/01 09:58 ID:QA-0034780参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件につきましては、御社規定にもよりますが賃金の変更は本来ですと昇格時、つまり4月1日時点で行い日割計算で処理すべきといえます。
特に一般職→管理職の昇格の場合ですと、ご指摘の通り単純に賃金額が増えるとは限りませんし、また実際の昇給を早めたことによって手取り給与が増えるとしましてもそうした措置は会社が任意で行っているものですので、本来法律上支給すべき根拠のある残業手当は支払わなければならないというのが私共の見解です。
加えて申し上げますと、仮に管理職昇格後の給与額が一般職時より下がってしまうというのでは、労基法上時間外・休日労働の適用対象外となる管理監督職に当てはまるかどうかは疑問といえます。
某ファーストフード店長の訴訟に見られますように、管理監督職の適用範囲は厳密に考えられるようになってきていますので、その地位にふさわしい待遇をされることにも注意が必要です。
投稿日:2008/03/31 19:47 ID:QA-0011919
相談者より
ご回答ありがとうございます。
私自身も日割り計算、もしくは管理職としての新給与+残業代が
正しのではと考えておりました。
給与締日までまだ猶予がありますので、再検討の指示を出したいと思います。
あとは、昨年までの昇格者の取り扱いをどうするかが頭の痛いところです。
投稿日:2008/04/01 10:09 ID:QA-0034781大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き感謝しております。
今回残業手当を支給する際には、公平を期す上で昨年までの昇格者につきましても、賃金請求の時効にかからない過去2年間において該当事例がある場合には一般職時における残業手当の支給を行うべきでしょう。
多少手間はかかりますが、件数的にはそう多くないものと思われますので、正確に調査された上で同様の措置を採られるべきといえます。
投稿日:2008/04/01 11:25 ID:QA-0011924
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