月中昇進者の給与計算に関して
当社は当該月1日~末日までの給与を当該月の25日に支払っています。
月の途中で昇進した社員がいた場合、給与計算の基準をどこにおけば良いのでしょうか。
当社では昇進すると基本給がアップします。
日割計算も考えましたが、時間外手当支給者であった場合、手当の単価を決定するのにはどうしたら良いのかと悩んでしまいました。
投稿日:2006/07/08 18:26 ID:QA-0005299
- *****さん
- 東京都/機械(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
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月中昇進者の給与計算に関して
時間外手当が翌月支給か当月支給かによって変わってきます。
(A)時間外手当が翌月支給の場合(前月の勤怠状況によって、時間外手当を支払う場合)
単価は、前月の給与がベースですので、当月昇給した分は関係ないので、
基本給は昇給前と昇給後の日割り計算でよいです。
(B)時間外手当が当月支給の場合(当月の勤怠状況によって、時間外手当を支払う場合)
単価は、当月の給与がベースですので、当月の途中に昇給した場合は悩むところ
ですが、社員の不利益にならないように、かつ事務(計算)が効率的になる方法に
すればよいです。
したがって、この場合は、単価は昇給後の基本給をベースにして計算してその月
全ての残業時間に適用し、基本給は昇給前と昇給後の日割り計算でよいです。
投稿日:2006/07/09 07:14 ID:QA-0005303
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
月中給与変更と時間外手当の算定基礎
■御社では「月給制」が採用されていると推測します。「月給制」という言葉は、労働法には登場しませんが、現実には、月給制や月給日給制、日給月給制などがあります。一般的には、月給制とは、通常、完全月給制を指します。完全月給制とは、もし欠勤があった場合でも、ノーワークノーペイの原則に反して、欠勤分の給与を差し引かない制度です。
■それに比べて、月給日給制は欠勤(年次有給休暇を除く)があった場合、ノーワークノーペイの原則が適用されて、欠勤分の給与は、月給額から差し引かれます。日給月給制はといえば、1日を計算単位として給料が定められ、その支払を毎月1回まとめて支払う制度のことです。
■以上の点を抑えた上でご相談を見てみましょう。完全月給制なら、格段の取り決めがない限り、給与変更は、当該月全体に及ぶと解するのが妥当でしょう。この際の時間外手当の算定基礎も、100%新基本給とするのが正常な流れだと思います。
■他方、1日を計算単位として給料が定められる日給月給制の場合、新基本給の適用は月中の変更日以降に限られると解するべきでしょう。当該月の時間外労働を給与の変更日以前と以降に分け、それぞれの算定基礎額を反映させれはよいのではありませんか。特定月に発生する一回限りの例外処理です。
■因みに、時間外手当の支給時期が翌月か当月かは、テクニカルな問題で本問題とは直接関係しないと思います。今後、月中で行う賃金変更に際しては、適用開始時期も同時に決めていただくように関係者に依頼されておかれるのがよいと思います。
投稿日:2006/07/09 13:57 ID:QA-0005307
相談者より
当社は欠勤分の給与を引いていますので、日給月給制になります。
やはり変更日が基準になるという事になるのですね。
時間外手当は翌月支給なのですが、給与システムでは1ヶ月の中で1つの基本給しか設定出来ないので、手計算するしかないという事になってしまいますね。
投稿日:2006/07/10 21:46 ID:QA-0032215大変参考になった
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