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社有車通勤について

駅から遠い事務所へ通勤するために、会社は駐車場と社有車を与えることを検討してます。
質問
駅から会社までは、通勤と考えますが、その時に距離に応じて所得税法、労働法(雇用保険)の算定を使用と考えています。
例えば、車での距離が3kmの場合、4100円を給与で支給と控除をしようと考えています。

対象者は、営業なので駅から直接お客さんのところに行くこともあります。

駐車場代は、会社もちです。

投稿日:2011/04/27 20:13 ID:QA-0043697

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

社有車の貸与となりますと、通勤利用であってもマイカーの場合と異なり、事故が起こった際会社に使用者責任が生じること、及び通勤手当を支給しても非課税対象とはならないこと、さらには貸与自体が現物給与として課税対象になる可能性が生じることといった多くのデメリットが発生する事となります。

こうした事から、文面のように「車での距離が3kmの場合に4100円を給与で支給」されるとしましても、原則としまして非課税扱いとはなりませんので注意が必要です。一方、雇用保険料にはそもそも税法のような距離等による区分はございませんので、通常の給与と同様の計算で保険料控除をすることになります。

ちなみに、顧客先へ直行直帰したり会社から顧客先へ往来したりする利用分につきましては、給与としての通勤手当ではなく交通費での処理が可能ですので、そのようにすれば所得税及び雇用保険料計算のいずれも対象外となります。

いずれにしましても導入には問題が多い為慎重な対応が欠かせませんが、特に課税面での詳細取り扱いにつきましては事前に税務署または税理士に確認された上で検討されることをお勧めいたします。

投稿日:2011/04/29 16:45 ID:QA-0043728

相談者より

有難うございました。
大変参考になりました。

投稿日:2011/05/02 09:29 ID:QA-0043739大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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