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無期から有期へのアルバイトの労働契約の変更

おせわになっております。
 
 会社の方針で今まで無期の労働契約を結んでいたアルバイトを全員、有期(6ヶ月)の契約に労働契約の変更することになりそうなのですが、雇止めなどの辺りが不安であります。また、変更を受け入れないスタッフの説得・対処などどのように行っていけばリスクを最小限にできるでしょうか?

 上から1ヶ月後からスタートとのことなんですが店舗への説明(25店舗 本社スタッフ2名)、アルバイト(700名前後 1店舗30名前後)への交渉(店舗役職者)等スケジュール的にはどのくらい期間を考えたらよいでしょうか?
 
 この変更自体が問題だったりするのでしょうか?

投稿日:2011/04/14 12:08 ID:QA-0043434

*****さん
愛知県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、無期契約→有期契約という変更については長く勤務をしようと考えていた労働者にとりましては非常に重大な影響を及ぼすものといえます。アルバイト社員であるにも関わらず敢えて無期契約とされていた点には正直疑問を禁じえません。

そういう意味では、非常に特殊なケースでもございますし、交渉上会社側が不利な立場にならざるを得ないのを覚悟して臨む必要がございます。個別同意を得ることが原則として必要になるものといえますが、その際最も重要な事は、事実を隠すことなく変更せざるを得ない理由を明確にする事、及び会社方針を既定の結論として押し付けるような説明ではなく、労働者側の意見にも耳を傾け可能な部分については妥協を図る等、真摯な姿勢を示す事といえます。

尚、具体的な交渉内容やスケジュール等につきましては、変更の経緯や会社の状況にもよりますのでこの場で確答させて頂く事は困難です。短期間の勤務を希望しているアルバイト社員が多数であれば会社案を基本として交渉も比較的スムーズに進むでしょうが、長期勤務希望者が多かったり、或いは日頃から労使間の関係が良好で無い場合ですとかなり大変な交渉になるかもしれません。難航が予想されるようでしたら事前に弁護士・社労士等の専門家に直接御相談される事をお勧めいたします。

投稿日:2011/04/14 22:32 ID:QA-0043445

相談者より

私も、簡単にできるとは思っていないのですが上がその辺りを理解してくれない説得できないのがはがゆいです。

投稿日:2011/04/18 14:03 ID:QA-0043511大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

アルバイトの契約の変更

個人差があるので、一概には言えないですが、無期雇用から有期6カ月に変更する必要はあるのでしょうか。業種によりますが、アルバイト形態の雇用者にも習熟している者が多く、貴社の場合、店舗数も多く、短期間で敢行すれば、優秀な人材が多数辞めてしまうことも予想され、現場のオペレーションが非常に困難になると考えます。私の知っている例にアルバイトを個人請負に変更した例がありますが、2年ほどかけて個別に合意を得ながら移行しました。1ヵ月で切り替えることはメリットがあまりなく、非常にリスクの大きいことだと考えます。

投稿日:2011/04/18 06:35 ID:QA-0043492

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂きまして感謝しております。

「上に理解してもらえない」ということですが、そもそも労働契約とは使用者と労働者の間で結ばれているものです。従いまして、契約内容の重要な変更であれば会社側での権限を持った方が理解出来るように説明されるのが当然の責務といえます。そうした事が出来ていないというのであれば、今回の内容に限らず会社への不信感は増大する一方ですし、いずれ大きな労使間トラブルを招くリスクは高いでしょう。

方針だけ上部で一方的に決めて後は担当者に丸投げというのであれば、そうした社内組織のあり方に疑問を持たれている方も多いのではないでしょうか‥ 何かの機会にリスク管理について経営陣を交えて真剣に検討される事が必要と感じます。 御相談内容からは外れるかもしれませんが、非常に重要な事柄といえますので、敢えて提言させて頂きました件ご理解下されば幸いです。

投稿日:2011/04/19 22:42 ID:QA-0043554

相談者より

個人的な相談までお答えいただきありがとうございます。

投稿日:2011/04/26 08:40 ID:QA-0043652大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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