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通信教育・資格取得の義務付けと労働時間の考え方

当社では、社員教育の一環として、ある一定期間で指定の通信教育・資格の取得を義務付けています。

これらの取得を昇格要件とした場合は、その取得が会社からの指揮命令にあたり、学習時間が労働時間とみなされる可能性が高いとの判断から、昇格要件とはしておらず、実際、すべて取得していなくとも昇格している社員もおります。

しかし、他社では通信教育・資格の取得を昇格要件と位置づけている例を多数聞きますし、それらの会社がすべて学習時間を労働時間と扱っているとは考えられません。
もし、私の考えが間違っていなければ、それらの会社ではなぜそれが許されるのでしょうか。
単に、グレーな扱いを良しとしている会社なのでしょうか。

通信教育・資格の義務付けおよび昇格要件とすることと、労働時間の考え方について、ご教示願います。

投稿日:2011/04/14 10:15 ID:QA-0043427

まるさん
東京都/信販・クレジット・リース・消費者金融(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

通信教育・資格取得について

■通信教育について、本人に選択権を与えず、会社が義務付けてしまうと、その学習時間は労働時間と考えられます。
▲よって、一般的には、通信教育や資格取得は義務付けず、本人に選択権を与える会社が多数です。そして、会社として業務に密接しているため、通信教育を受けてほしい場合や、資格を取得してほしい場合には、資格取得をすれば、昇給するまたは資格手当がもらえるとしたり、費用を会社が負担してあげたりします。
以上

投稿日:2011/04/14 11:05 ID:QA-0043430

相談者より

ご回答ありがとうございます。
求める資格要件のみ定め、学習方法は個人に委ねた方がよいということは理解できました。
ですが、必ず身につけて欲しい知識・スキルに対応する資格試験が存在しておらず、通信教育を指定せざるを得ない場合(社内で試験でも作らないかぎり)は、労働時間とみなされるということになってしまうのでしょうか。

投稿日:2011/04/20 14:36 ID:QA-0043574大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、まず昇格要件としていなくとも、会社が通信教育受講により資格取得を義務付けている場合ですと、当該学習時間は労働時間に当たると考えるのが妥当といえます。本来であれば、こうした学習はあくまで自己啓発としまして各従業員が自らの自由意志に基き行うべきものだからです。そうであるにも関わらず「会社が義務付ける」というのであれば、このような措置につきましては会社からの指揮命令行為に該当するものといえます。

逆に申し上げますと、ある資格の有無を昇格の判断材料の要素とするにしましても、会社が特に強制することなく従業員が任意に判断し資格取得の為受講する教育等の時間につきましては、労働時間として取り扱う必要性はないものといえます。文面の会社の中には、恐らくそうした会社が多いのではと思われます。

従いまして、御社の場合でも義務付けを外せば労働時間として取り扱う必要はなく、事柄の性質からみましてもこうした通信教育の受講等につきましては各従業員の自主性に委ねるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2011/04/14 11:26 ID:QA-0043433

相談者より

ご回答ありがとうございます。
求める資格要件のみ定め、学習方法は個人に委ねた方がよいということは理解できました。
ですが、必ず身につけて欲しい知識・スキルに対応する資格試験が存在しておらず、通信教育を指定せざるを得ない場合(社内で試験でも作らないかぎり)は、労働時間とみなされるということになってしまうのでしょうか。

投稿日:2011/04/20 14:35 ID:QA-0043573大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 昇格要件 」 と 「 取得に対する会社の関与 」 は別問題

「 特定の公的資格の取得を、社昇格要件とすること 」 と 「 その取得に対する会社の関与 」 は、別問題だと思います。前者は、高度な人材レベルを維持・推進するために、不可欠な企業ニーズですが、後者は、サポート体制は望ましくても、基本的には、個人のやる気と努力の問題と考えるべきでしょう。勿論、労働時間と看做し、賃金を支給することに問題がある訳ではありませんので、多様な対応が存在するとは思いますが・・・・。

投稿日:2011/04/14 12:14 ID:QA-0043435

相談者より

ご回答ありがとうございます。
求める資格要件のみ定め、学習方法は個人に委ねた方がよいということは理解できました。
ですが、必ず身につけて欲しい知識・スキルに対応する資格試験が存在しておらず、通信教育を指定せざるを得ない場合(社内で試験でも作らないかぎり)は、労働時間とみなされるということになってしまうのでしょうか。

投稿日:2011/04/20 14:35 ID:QA-0043572大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

他社の対応

恐らく予想通り、グレー、または開き直りだと思います。と申しますのは、昔ながらの勤務時間管理(始業10分前集合等)を精神的な指導として生かしている企業はまだまだ多く見受けられます。非常にコンプライアンス上、危険な状態ですが、直ちに処罰を受けるものでもないため、小職から見れば、バレなければ良いという意図があるのではないかと感じております。
そうした非合法な例を参照されるのではなく、あくまで資格取得のみ昇進基準とし、その方法は通信教育だけでなく、各自に任せてはいかがでしょうか。

投稿日:2011/04/14 21:05 ID:QA-0043444

相談者より

ご回答ありがとうございます。
求める資格要件のみ定め、学習方法は個人に委ねた方がよいということは理解できました。
ですが、必ず身につけて欲しい知識・スキルに対応する資格試験が存在しておらず、通信教育を指定せざるを得ない場合(社内で試験でも作らないかぎり)は、労働時間とみなされるということになってしまうのでしょうか。

投稿日:2011/04/20 14:34 ID:QA-0043571大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「昇格要件」と「取得に対する会社の関与 は別問題 P2

会社として、「 こういう通信教育が有用ですよ 」 と教えてあげるのは自由です。別に、それで、明示的にしろ、黙示的にしろ、使用者の指示に基づく労働が成立するとは思えません。然し、ご引用の、特定の通信教育を受講しなければ、絶対得られない資格要件ということなら、昇格要件としての適格性に疑問が生じるのではないでしょうか。

投稿日:2011/04/20 21:15 ID:QA-0043581

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、文面の「指定」が具体的に何を表しているかによります。単にその講座がお勧め出来るという意味での通信教育指定であれば、受講有無については当人の自由意志による選択になりますので労働時間には該当しません。

但し、指定が当講座(複数ある場合はそのいずれか一つ)を必ず受講しなければならないという意味であれば、労働時間に該当することになります。つまり、強制の有無がやはり判断の決め手ということになります。

投稿日:2011/04/20 22:14 ID:QA-0043584

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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