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賃金支給日の変更

子会社から本社へ飲食店舗をバーターする際、そこで勤めている社員、アルバイトも
お店とともに本社へ転籍をするのですが、その際、アルバイトの給与方法が子会社と
違うため、15日〆25日払いから31日〆翌25日払いへ変更となり、アルバイトの方の
給与が〆の関係で転籍時に支給額が少ない月が発生してしまい不利になってしまいます。

この場合、労働法上なにか問題がありますでしょうか?

投稿日:2011/04/12 23:30 ID:QA-0043406

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

支給日の変更

賃金の締日、支給日の変更は、転籍に限らず、ありうることです。
労働した分を支払えば、問題はありません。
ただし、従業員さんにもローンの支払い等スケジュールがあると思いますので、早めに通知するなどの配慮は必要です。

投稿日:2011/04/13 01:25 ID:QA-0043407

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

転籍によって賃金等の労働条件が変わることがございますが、そうした事柄も含めまして転籍自体に関し本人の同意を得ることが必要です。

文面のような賃金支払日の変更につきましても場合によっては当人にとって重要な変更になりますが、転籍への同意が得られるならば問題ないものといえます。仮に難色を示される場合には本人と相談の上何らかの代替・不利益緩和措置を採られることをお勧めいたします。

投稿日:2011/04/13 09:50 ID:QA-0043413

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働法上の問題はない。臨時的短貸を考慮するか否かの問題

|※| 本人が、転籍に同意していれば、転籍先の賃金締め日、支払日 ( 通常、就業規則や付属の賃金規程に記載されています ) も含め、同意したものと理解されますので、格別、労働法上の問題は生じないと思います。 .
|※| あとは、最初の賃金支給時に発生する本人のキャッシュフローの問題に、会社として、臨時的に短期貸付金をしてあげるかどうかの方針です。

投稿日:2011/04/13 10:32 ID:QA-0043415

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

生活サイクルに配慮を

まず重要な点は転籍に関してしっかりと同意をとることです。
アルバイトのみなさんが同意していらっしゃるのであれば、締め支払いが変更することにより、
支給額が少ない月が発生することにはなりますが、支払いをしないわけではありませんので
変更に労働法上の問題はございません。

しかし、いくら法律上問題がないとはいえども、今まで15日締め25日払いとして生活の組み立てをしていたアルバイトの方にとっては大きな変化です。

どこまで配慮をしてあげるのか、というところは御社のお考えによりますが、
早めの周知はもちろん、ローンやクレジットカードの引き落としの日の設定などで何か不都合が生じそうかどうかを皆さんに確認し、もし生じる方がいるのであれば、変更する月のみ支給日よりも前に支払いをしてあげる等も検討されるとよいかと思います。

投稿日:2011/04/13 22:19 ID:QA-0043423

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