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東北関東大地震により事務所移転をする場合

東北関東大地震により事務所移転をする場合、従業員の移転費用については会社で負担することを親会社から了解を得ております。そうなった場合、移転先の住居はいわゆる借上社宅になると思いますが、そうすると社宅料を徴収することになりますが、移転時から徴収するのも悪い気がしますし、かと言って、いつから徴収するばいいかとなると線引きが難しくなります。阪神淡路大地震のときに同様な例があれば参考にしたいと思いますが、アドバイスいただけると助かります。

投稿日:2011/04/07 19:09 ID:QA-0043345

F&A Managerさん
神奈川県/その他メーカー(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

こうした大規模な天災事変による従業員の異動につきましては、恐らく御社規定におきましても想定外の事態と思われます。

従いまして、文面の社宅費用負担につきましても、対象者の個別事情(被災状況及び給与面から見た負担の軽重等)も十分に踏まえた上で、当面徴収するか否かにつき決められるべきといえるでしょう。

ちなみに、直接の具体事例に関しましては存じ上げませんが、具体的な状況を踏まえた上で従業員負担が重く感じられるようであれば、当人とも相談の上で半年~1年程度は徴収せず、その後については原則御社規定に基き徴収するといったような方法を採られるのもよいでしょう。勿論経営事情も絡みますので慎重な判断が必要ですが、いずれにしましても「徴収ありき」といった不信をまねくような高圧的姿勢は避け、従業員にとりましても納得感が得られるよう配慮を示しながら話を進めていくことが重要です。

投稿日:2011/04/07 22:56 ID:QA-0043349

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通勤可否問題で、退職、転勤、採用が発生しない ?

|※| すべての従業員が通勤不能になるほど遠隔地への事務所移転であれば、家族関係、持家状況から、「 社宅を提供します 」、「 はい、そうですか 」 ということだけで、第一のハードル ( 第二のハードルは、ご質問の社宅料徴収問題 ) が、あっさりクリアーできる状況なのでしょうか。 .
|※| 阪神淡路の時に、府県にまたがる事業所移転で、通勤可否の問題で、退職者、転勤者、採用者が発生した複数の事例を仄聞していますが、ご質問では、転勤者への対応しか参考になりませんね。その時は、既に、規定化されていた、社宅貸与の定めに基づき措置を講じられたようです。 .
|※| 転居実費の全額負担、転居支度料 ( 非課税の看做し実費手当 )、非課税限度内の徴収家賃など、通常の措置を講じられたと思いますが、特殊事情を考慮し、所得課税を前提に、何らかの上積み支給されるのは御社の自由裁量です。

投稿日:2011/04/08 10:39 ID:QA-0043357

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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