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離職証明書に記載すべき金額の計算

お世話になります。

ハローワークに提出する、雇用保険の被保険者離職証明書の書き方で教えて下さい。

<今まで>
毎月の賃金台帳金額の通りに記載して提出しました。ずいぶん長い間そうしてました。

<今回指摘受けた内容>
例えば、3月分の正しい記載方法は、3月分の支給金額から、残業代を差引いて、
その残業金額は2月給与に加算せよ。そのわけは、3月に加算されている残業代は
2月に労働した対価なので、2月分に加算するのである。
従って、3月分給与は(手続きに行った)4月初旬では、「未確定」と記載すべし。 とのこと。

<お問い合わせ内容>
・どこの会社もそのように計算して提出しているのでしょうか?
・上記指摘は、法令や指針のようなもので規定されているのでしょうか。

これまで長い年月、そのような指摘を受けたことはなく、ハローワークに文書で問い合わせたところ
上記指摘が正しいというのみなのです。
よろしくお願いします。

投稿日:2011/04/06 18:51 ID:QA-0043335

*****さん
福岡県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 離職証明書についての注意 」 の趣旨から、指摘は正しい

※| 対象計算月に対応した、正しい賃金を算出するため、対象月に属さない賃金部分の控除、対象月に属する未払賃金部分の加算が必要ですので、ハローワークの指摘は、正しいと思います。但し、実際に、個別事業主がどのような賃金計算に基づく記載をされ、他の安定所がどのように処理されているかは明らかではありません。 .
|※| ズバリとはいきませんが、「 雇用保険被保険者離職証明書についての注意 」 には、《 賃金未払がある場合は、その旨及びその未払額等参考となる事項を記載すること 》、《 賃金計算が未処理のため、賃金の支払状況等の欄の記載が行えないとの理由から、届出期限を超過することがないよう注意すること 》、《 賃金の支払状況等の欄に記載がなくても、その具体的事情を記載した上で公共職業安定所に届出を行うことが可能、その際には、後日、改めて公共職業安定所から適正な賃金計算に基づく記載をお願いする 》 などと記載されています。 .
|※| これらから言えることは、届出期限を超過するこは避けなければならないので、一旦、未確定と記載の上、確定後、可及的速やかに届出るというのが、注意書の本旨だと思います。

投稿日:2011/04/07 10:08 ID:QA-0043337

相談者より

→川勝 民雄 様
早速にありがとうございます。

厳密には論理として正しいと思います。とはいえ、
1)これまで指摘されたことはなかった
2)現に支給した金額を正しく届けている
3)退職最終月は、有給休暇取得など残業をすることの方がまれ
4)もしも残業があったとしても、月毎に順送りで実質労働者に不利になることはない。
5)指摘通り運用すると会社側もハローワーク側も日本中で二度手間をする
6)ハローワーク側も、「 雇用保険被保険者離職証明書についての注意 」 にも、厳密には書いてないと認めている。
7)「賃金未払がある場合」にはあたらないと考える。

であれば、また明らかに指針や基発などで規定されていないのであれば、賃金台帳の通りに記載するのが正しいのではないでしょうか。

投稿日:2011/04/07 10:37 ID:QA-0043339参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 離職証明書についての注意 」 の趣旨から、指摘は誤りではない

|※| 実務及び経験的には仰るとおりですね。ご指摘の ① ~ ⑦ の内、① ② は、御社の順法対応、③ は、何十万件単位で発生する離職実態にはバラツキも大きく一律には言いきれず、④ 季節ごとに繁閑度が激しい場合には、不利にならないとは言い切れない、⑤ は、仰る通りハローワーク側も大変、⑥ はその通り、当方回答も類推、但し、「 厳密には書いてない 」 イコール 「 ご相談の指摘は誤り 」 とはなりません。⑦ の2月分の時間外賃金の翌月支給分は、正しくは、2月分の未払い賃金の清算です。 .
|※| 色々な要素が混在していますが、大勢に影響がなければ、御社の従来通りでよいと思いますが、ハローワーク側としては、「 賃金台帳の通りに記載しても差し支えない 」 と行政対応するのが限界で、「 賃金台帳の通りに記載するのが正しい 」 とまで言い切るのは難しいのではないでしょうか。回答者個人としては、「 賃金台帳の通り 」 と一元すればよいと思っていますが、前回の回答は、「 離職証明書についての注意 」 の趣旨から、指摘の根拠を類推したものです。
|※| 結局、見出し通り、「 指摘は誤りではない 」 としか言えないと思います。

投稿日:2011/04/07 12:56 ID:QA-0043342

相談者より

二度にわたって、お手数をおかけしました。
いつも拝見していて、回答されるみなさんの力量に感服しています。

投稿日:2011/04/08 09:52 ID:QA-0043356参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

離職証明書に記載すべき金額

1.賃金に当月支給の固定分と翌月払いの変動分が混在する場合、東京の各ハローワークでは、会社が一定の法則に基づいていれば、どちらの方法も認めています。
▲翌月払い分をいちいち戻すのは事務的に面倒であり、ミスも多くなることから、「賃金台帳のとおり」が、大半です。また、賃金台帳と違う場合には、離職票をもらった本人からも給与明細と違うといったクレームがあったりしますので、担当者は踏んだりけったりとなってしまいます。

2.ただし、賃金支払い期間の賃金ということでいちいち戻す、古いやり方も間違いではありません。そのやり方しか頭にない、ハローワークの担当者がいる可能性もありますし、ハローワークによっては、古いやり方しか認めないハローワークがあるかもしれません。

●近隣のハローワークまたは、ハローワークの上部組織である管轄の労働局に確認してみてください。

投稿日:2011/04/07 20:32 ID:QA-0043347

相談者より

小高 様
早速にありがとうございます。

>一定の法則に基づいていれば、どちらの方法も認めています
  理解あるハローワークもあるんですね。

>離職票をもらった本人からも給与明細と違うといったクレーム
  なるほど! あり得ますね。気付きませんでした。

>上部組織である管轄の労働局に確認して
  なるほど。そうします。

大変助かりました。ありがとうございます。

投稿日:2011/04/08 09:35 ID:QA-0043354大変参考になった

回答が参考になった 0

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