勤務時間外の強制参加の自転車安全講習会の是非
私の会社では、自転車通勤者に対して社内での安全講習会への参加が義務付けられています。この講習会は勤務時間終了後に開催され、非超勤扱いなのですが、出欠のチェックがあり、しかも不参加者に対しては自転車通勤の許可を取り消すというペナルティがあります。このような束縛性の強い講習会を勤務時間外に行うことに対して問題はないのでしょうか。もし問題があるとするならば会社に対して問題提議したいのですが、そのよりどころになるような法令・資料のようなものがあれば、教えてください。よろしくお願いします。
投稿日:2011/03/30 18:19 ID:QA-0043268
- aerialさん
- 大阪府/電機(企業規模 10001人以上)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
会社が時間外で行う研修につきまして行政通達上では、「労働者が使用者の実施する教育に参加することについて、就業規則上の制裁等の不利益取扱による出席の強制がなく自由参加のものであれば、時間外労働にはならない」とされています。(昭26.1.20基発2875号、平11.3.31基発168号)
文面の場合ですと、形式上強制はしていないとしましても、欠席の場合の通勤の許可取消しが広義において不利益な取り扱いになるものと考えられます。
従いまして、やや微妙な判断にはなりますが、実態としまして従業員側で講習参加の拒否は困難であり、会社により出席をほぼ強制されているものといえますので、実施の際は労働時間として取り扱い賃金支払を行うのが妥当というのが私共の見解になります。
投稿日:2011/03/30 20:44 ID:QA-0043273
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2011/04/22 17:25 ID:QA-0043619大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
昭和26年1月20日基収2875号、平成11年3月31日基発168号
「昭和26年1月20日基収2875号、平成11年3月31日基発168号」で参加の強要は出来ません。何より強制参加であれば労働ですので、賃金を支払わない理由がありません。ただし、多くの職場ではこうした違法行為はまかり通っている、いちいち会社を訴えない人が多いのも事実でしょう。しかしコンプライアンスに反する行為は非常に危険であり、これまで訴えられていないから今後も大丈夫とする根拠は全くございませんので、いち早くこうした違法状態はあらためられるべきと考えます。
投稿日:2011/03/30 21:54 ID:QA-0043275
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2011/04/22 17:26 ID:QA-0043620大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
リーフレットの配布、注意喚起で十分
|※| 殆どの会社で、通勤手当支給があったり、所得税法上の非課税措置があったり、通勤災害に対する保護があったりするので 誤解しがちですが、就業(労務提供)場所までの移動(通勤)は、労働者側の義務であり、責任であることが基本です。
|※| 安全講習会開催と対象者全員参加の趣旨はよく分かりますが、格別、時間外労働に対する割増賃金という経済的負担をしてまで開催しなくても、適切なのリーフレットなどを入手し、配布、熟読させることによって、自転車運転者としての自分 ( 結果として、会社・第三者者 ) を守るための注意を喚起するだけで十分だと思います。時間外労働となることを承知で行われるのは自由ですが・・・。
投稿日:2011/03/31 11:24 ID:QA-0043282
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2011/04/22 17:26 ID:QA-0043621参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします。
ご指摘の通り、出欠が明確にチェックされていること、不参加者に対して自転車通勤許可取り消しというペナルティがあることから、自転車通勤者の講習会への参加は必須であり拘束力が強いものです。
したがって、時間外に実施されるのであれば、残業代を支払って実施すべきといえます。残業代を払って実施されているのであれば、違法とはいえないでしょう。(参考 『労働者が使用者の実施する教育に参加することについて、就業規則上の制裁等の不利益取扱いよる出席の強制がなく自由参加のものであれば、時間外労働にはならない。』(s26.1.10 基収第2875号))
もし残業代を支払っていないのでしたら、①時間外に実施し残業代を支払う、②勤務時間内に講習会を開催する、のいずれかの方法をとる必要があります。
しかし、このように拘束力の強い講習会を、なぜ時間外に行わなければならないのでしょうか?勤務時間内で実施することは難しいのでしょうか?
タイムマネジメントの観点から、どうすれば定時時間外に講習会が開催されるという状況を改善できるか、業務改善の視点から社内で検討されてみてはいかがでしょうか。
投稿日:2011/04/04 20:10 ID:QA-0043329
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2011/04/22 17:26 ID:QA-0043622参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
勤務の区切りについて 勤務時間の区切りについて質問しま... [2007/10/03]
-
1日の勤務のあり方について 1日の勤務のあり方について質問し... [2005/06/28]
-
勤務地について 新卒採用の際、勤務地限定採用はし... [2005/11/16]
-
勤務間インターバルについて教えてください。 勤務間インターバルの導入を検討し... [2022/03/22]
-
就業規則の「深夜勤務」について 以下は、当社の就業規則の「深夜... [2010/06/09]
-
深夜勤務の出勤簿の扱いについて ご教授をお願いします。納期対応の... [2017/12/08]
-
自転車通勤 自転車通勤に対する見直しを考えて... [2007/04/26]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
通勤方法届
通勤方法の届出テンプレートです。。是非ご利用ください。
勤務間インターバルの社内周知文
勤務間インターバルを導入する際に、社内に対象者や運用ルールを周知するための文例です。
勤務間インターバルの規定例
勤務間インターバル制度を就業規則に規定するための例です。
勤務シフト表
シフトの時間調整をするための表です。