債権差押命令について
ある社員に関して債権差押命令を受けました。消費者金融から借金をしており、滞っているようです。
実は今回の命令がその社員に関して4件目(4社目)です。既に3社に係る差押をしていますが新たに
加わることになります。当該社員には都度「返せるのであれば早急に返してください」、またその所属
長には、念のため金銭を扱う業務からはずしてください」などのような対応をしてまいりました。本人
は少々意識が薄く、「わかりました、何とかします」と言うものの、命令が取り下げられたなどという
ことはありません。予測ですが、まだ複数社から借金がある可能性もあります。このような社員に対し
て会社は懲戒などの処分を下すことは可能でしょうか。就業規則にも個人的な借金を懲戒の事由にする
条項はありません。どのような対処が適切か、ご教授願えましたら幸いです。
投稿日:2011/03/08 17:36 ID:QA-0042867
- *****さん
- 栃木県/販売・小売(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面のような多重債務による支払困難の問題ですが、基本的には個人的な問題といえますし、懲戒対象とするにも就業規則上の根拠を要しますので直接そうした事実のみで懲戒処分を行うことは出来ないものといえます。
しかしながら、こうした状況において会社に頻繁に督促の訪問や電話が入る等、実際の業務にまで支障を生じているのであれば、恐らくは御社規定上でも何らかの懲戒事由に該当しているものと考えられます。このような場合ですと、当然ながら懲戒対象とすべき事案といえるでしょう。
また具体的な支障に及ばない場合でも、懲戒とは別に一社会人としてあるべき振る舞いを採るよう当人に対し忠告することはごく自然な対応といえます。同時に、単に注意するだけでなく本当に困っているようでしたら可能な範囲内で助言等をしてあげるのもよいでしょう。
いずれにしましても、債務の返済は当人の責任で行うべき事柄ですので、会社としましては返済の実行云々より、業務に悪影響が及ばないよう注意を払う方が重要というのが私共の見解になります。
投稿日:2011/03/09 00:13 ID:QA-0042873
相談者より
ありがとうございました。一社会人としての指導教育、また業務への影響を考え、再度社内で体制構築を進めたいと思います。
投稿日:2011/03/09 09:22 ID:QA-0042877大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
勤怠管理を理由に
個人の借金を理由とする懲戒は無理だと思います。プライバシーの問題ですので、就業規則で決めても合理性を欠く可能性が高いと言えるでしょう。
しかしながら、職場に頻回に借金取りから連絡があり、差押まで受けるというのは異常事態です。こんかいのように度重なるまで待つのではなく、」まずは1回でも発生すれば、直属上司が管理責任として、厳重指導をすべきでしょう。
その結果をしっかりと記録し、いつまでに事態収拾を図る(借金を返せ、ではなく、こうした会社への影響を排除することが目的です)旨、誓約を取り付け、それが繰り返せば重大な服務違反になるでしょう。これが2回続けば普通は懲戒、3回目ともなれば雇用を継続するのは無理だと思います。
いずれにしましても、「言っても効かない」という事態は、内部統制上重大な問題です。こうした事態が起これば、直属上司とその部門責任者の責任追及対象とするようなしっかりした管理体制をお薦めいたします。
投稿日:2011/03/09 00:36 ID:QA-0042874
相談者より
ありがとうございました。殆ど例のない事案でしたので、対応(特に初動)がしっかりできていなかったように思います。参考にさせていただき体制を整えたいと思います。
投稿日:2011/03/09 09:19 ID:QA-0042876大変参考になった
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