懲戒中の退職願について
いつもお世話になります。
退職に関する質問がございます。
現在、懲戒処分で出勤停止中の従業員がおります。その従業員は3月に60歳の定年
を迎え、再雇用にて継続雇用の予定でありました。
しかしながらこの従業員は当月に就業規則違反により出勤停止の処分を受けている
途中に、退職の申し出をしてきております。
当社の就業規則では、「退職願提出後14日以内はその職に就労させることができる」
という旨の規定をしております。
当社においては、この処分後再度退職願の申請を受付、14日の就労を行なわせいたいと
考えておりますが、本人は再雇用を申請する際に、提出した退職願(定年3ヶ月前に提出)
が有効であると主張し、14日の就労を拒否しております。
このようなケースどのような対応が可能でしょうか?
勉強不足で申し訳ございませんがご教示お願いいたします。
投稿日:2011/02/07 14:00 ID:QA-0042386
- *****さん
- 大分県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
定年退職に14日条項を適用するのは無理がある?
※..御社では、改正高年齢者雇用安定法に基づく再雇用制度を実施されていると思います。懲戒処分は、会社にとって好ましくないことですが、ご相談の懲戒は、再雇用の選別基準には該当しないと推測してよいのでしょうか。 .
※..解雇、辞職、合意退職のいずれにも属さない、就業規則等で定めた定年退職に 《 退職願 》 の提出は必要ないでしょう。また、就業規則の14日条項は、引継ぎに要する期間と考えられますが、これも、ずっと前から分かっている定年退職の場合、固執する必要もないでしょう。 .
※..一般的に、懲戒処分で出勤停止中は、雇用関係が継続しているので、就業規則に定めがなくても、本人のステータスは、休職の扱いしかないでしょう。休職中は、労働義務は免除されますが、退職の意思表示の自由はあると思います。 .
※..ご質問の状況およびポイントが掴めかねますので、回答も少々的を外しているかも知れません。
投稿日:2011/02/07 22:30 ID:QA-0042393
相談者より
当社での再雇用選別基準は明確な基準を設けてはなく、今後の課題として対応したいと思います。
当社は定年退職とはいえ、その後の再雇用を行なう場合は、当社の慣例で退職願を一応提出させておりました。ご回答いただいた内容で判断すると、退職願が提出されている状況だと、14日条項は適応されないということでしょうか。
いずれにしましても、わかりやすいご説明大変有難うございました。非常に参考なりました。
投稿日:2011/02/08 10:05 ID:QA-0042399大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
懲戒中の退職願
出勤停止になっている懲戒の事情がわかりませんが、本人は処分される事由を認めており、反省し、それを形にする意思もあり、退職願を出したのでしょう。あるいは、本人なりの計算なり、複雑な事情があるのかもしれないです。
私見を述べますが、会社は懲戒をしている以上、その社員の待遇に関して保留しています。懲戒には懲戒解雇もあり、その場合は退職金が支給されないのが一般的です。退職願を出した場合、自己都合係数をかけた分の退職金を受け取ることができます。また、本人としても、懲戒処分を経て辞めるよりも、自己都合退職して円満退社したことにして再就職を容易にしたいという意図があるかもしれないです。退職願は受理せず、受け取れないとし、出勤停止を履行し、その後に本人と話し合うべきでしょう。ただ、その従業員が長年、精勤したのであれば、処分を経て定年に即した退職金を払い、再雇用は見送るのが本人のためで、高齢で処分された身分で出勤してくるのは非常に心労を伴うことで、新天地でやり直す方がよいことですから、退職を認めることは温情的とも言えます。しかし、時期、タイミングがあります。
投稿日:2011/02/08 11:16 ID:QA-0042408
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
かなり特殊な事案といえますが、定年後の再雇用につきましては従業員にとりましては権利であって義務ではございません。あくまで会社側に従業員が希望する際に措置を講じることが求められている制度になりますし、いずれにしましても定年で一旦退職になるという事実はかわりございません。
従いまして、改めて退職届を提出させることは不自然ですし、通常の自己都合退職と同様に14日間の就労を行わせることも出来ないと考えるべきというのが私共の見解になります。
加えて御相談の件の場合ですと、出勤停止といった比較的重い懲戒処分を受けていることからも、無理に勤務させる事において労使双方にとって利する所は少ないといえるはずです。既に処分も科していることですし、これ以上トラブルを招きかねない措置を採られる必要はないでしょう。
投稿日:2011/02/08 23:10 ID:QA-0042427
相談者より
ご教示ありがとうございました。
投稿日:2011/02/10 08:43 ID:QA-0042450大変参考になった
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