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育児短時間勤務者の退職金算定について

育児短時間勤務者の退職金算定について、ご質問させていただきます。

現在、育児介護休業の規定では、

 給 与 基本給×75%,諸手当×75% (通勤費・資格手当は全額支給)

 退職金 算定には、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす(規程)

となっております。

次のような社員が退職するにあたり、退職金を次のような方法で支給した場合
何か問題があるでしょうか? 

 勤   続 8年(内、短時間勤務2年)

 退 職 金 退職金額=算定基礎額×勤続年数に応じた支給乗率 (規程)
 算定基礎額 算定基礎額=基本給 

 (支給予定)

   通常の基本給×(6年の支給乗率)+通常の基本給×75%×(2年の支給乗率)

短時間勤務期間の取り扱いをどのようにすべきかで悩んでおります。
よろしくお願いいたします。


 
   

投稿日:2011/01/28 10:09 ID:QA-0042212

nonta_chanさん
岡山県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、御社の規程上「退職金算定には、本制度の適用を受ける期間は通常の勤務をしているものとみなす」とございますので、そのように取り扱わなければなりません。

従いまして、「通常の勤務とみなす」ことにより、短時間勤務の2年間においても×75%の乗率で減じることなく、他の6年と同様に計算し支給しなければならないものといえます。

投稿日:2011/01/28 11:13 ID:QA-0042213

相談者より

ありがとうございました。
やはり減額は出来ないようですね。
多様化する勤務に、規程整備も進めていく必要が
あると感じました。

投稿日:2011/01/28 13:30 ID:QA-0042228大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

規程の見直しが必要です。

1.「退職金の算定に当たっては、本制度の適用を受ける期間は通常勤務の75%として算定する。」と明記してない限り、現状では100%として算定するようです。短時間ということで、6時間勤務であれば、所定労働時間が8時間であれば、75%ということなのでしょう。
2.就業規則や諸規程は、何かあったときに、迷わないために作成しておくものです。再度、規程をみなおし、御社の現状にあっているかを確認し、場合によっては、しかるべき手順を踏んで改定するとこをお勧めします。

投稿日:2011/01/28 11:42 ID:QA-0042214

相談者より

ありがとうございました。
退職金の規程を含め、検討していきたいと思います。

投稿日:2011/01/28 13:28 ID:QA-0042226大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通算勤続年数に対し、通常基本給の適用が必要

考え方としては、《 通常基本給 × 勤続8年の支給乗率 》 にて支給総額を算出した後、2/8部分に75%を適用する方式に、妥当性があると思いますが、現行の退職金規程では、勤続年数の通算以外に、格別の定めがないようですから、通算勤続年数に対し、通常基本給を適用するしかないでしょう。現行規程策定時には、育児短時間勤務などは想定されていなかったのではないかと思います。

投稿日:2011/01/28 11:48 ID:QA-0042215

相談者より

ありがとうございました。
やはり、現状では無理なのですね。
今後、制度整備を進める中で、検討していきたいと
思います。

投稿日:2011/01/28 13:25 ID:QA-0042225大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

退職金支給は退職金規定による

退職金の算定方法はいくつかあり、最終の基本給に勤続年数をかけて、さらに会社都合か自己都合かで1.0倍または0.5倍にすることが最も一般的で、短時間勤務していたとしても、その間の勤続年数を短くみなすという規定がない限り、その計算式は変わりません。
まずはそういう規定があるのかどうか、確認した方がいいでしょう。
今後のことですが、短時間勤務した場合、その勤続期間を一定の比率で減じるとしないと、今後、育児短時間勤務者の退職金を減らすことはできないでしょう。
ポイント式退職金などを導入している場合ですが、この場合、短時間勤務の期間に関して減額措置があることを規定化しないと、退職金に関して反映させることはできないです。

投稿日:2011/01/28 13:17 ID:QA-0042223

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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