無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

業務上、通勤途上の負傷の休業に対する給与

弊社の就業規則には、業務上、通勤途上の負傷の休業については、
1.最初の日より3日間は通常の勤務をみなしたものとする。
2.前項以降の休業については労働者災害補償保険法の「休業補償給付」による。
3.但し、1日の平均給与の100分の20を毎月の休業日数に応じて会社より支給する。
となっております。
上記3項が給与とみなされ、労災法に抵触する恐れがないかと心配しております。
アドバイスをお願いします。

投稿日:2006/03/29 18:09 ID:QA-0004216

morinoさん
神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

瀬崎 芳久
瀬崎 芳久
瀬崎社会保険労務士事務所 所長

業務上、通勤途上の負傷の休業に対する給与

御社の就業規則上のこの条文は、労災事故で休業した場合、休業(補償)給付+休業特別支給金で1日の平均賃金(給付基礎日額)の100分の80が支給されるため、残りの100分の20は会社が支給するという意味だと思います。
結論を申し上げますと、労災法では全部休業している日について、会社から平均賃金の100分の60未満の賃金を受けても、賃金が支払われなかったものとして、給付基礎日額の100分の80の補償が受けられます。
よって労災法には抵触いたしません。
ひとつアドバイスとしまして、「3」の条文について‘見舞金として支給する’という表現を付け加えておいたほうが良いかもしれません。

投稿日:2006/03/30 14:04 ID:QA-0004223

相談者より

 

投稿日:2006/03/30 14:04 ID:QA-0031732大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート