業務上、通勤途上の負傷の休業に対する給与
弊社の就業規則には、業務上、通勤途上の負傷の休業については、
1.最初の日より3日間は通常の勤務をみなしたものとする。
2.前項以降の休業については労働者災害補償保険法の「休業補償給付」による。
3.但し、1日の平均給与の100分の20を毎月の休業日数に応じて会社より支給する。
となっております。
上記3項が給与とみなされ、労災法に抵触する恐れがないかと心配しております。
アドバイスをお願いします。
投稿日:2006/03/29 18:09 ID:QA-0004216
- morinoさん
- 神奈川県/商社(専門)(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 瀬崎 芳久
- 瀬崎社会保険労務士事務所 所長
業務上、通勤途上の負傷の休業に対する給与
御社の就業規則上のこの条文は、労災事故で休業した場合、休業(補償)給付+休業特別支給金で1日の平均賃金(給付基礎日額)の100分の80が支給されるため、残りの100分の20は会社が支給するという意味だと思います。
結論を申し上げますと、労災法では全部休業している日について、会社から平均賃金の100分の60未満の賃金を受けても、賃金が支払われなかったものとして、給付基礎日額の100分の80の補償が受けられます。
よって労災法には抵触いたしません。
ひとつアドバイスとしまして、「3」の条文について‘見舞金として支給する’という表現を付け加えておいたほうが良いかもしれません。
投稿日:2006/03/30 14:04 ID:QA-0004223
相談者より
投稿日:2006/03/30 14:04 ID:QA-0031732大変参考になった
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