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適格年金廃止に伴う個別同意について

お世話になっております。

標記の件、弊社ではこの度の適格年金制度廃止に伴い、現在採用している適格年金を解約する事になりました。
これにより、現在積み立てている年金を対象者に分配いたします。
今回の対応は退職金制度そのものの廃止ではなく、年金制度の廃止となるので、不利益変更には該当しないと認識しております。
ここで問題になってくるのが、従業員への説明及び同意です。
弊社は事業所が数多く存在しているのと、勤務時間帯が複雑になっている事から、従業員に対する説明会を開催して今回の制度変更について説明する事は物理的に不可能に近い状態です。
このような場合、従業員宛に個別文書(制度変更に関する案内文)を作成し、個別同意書と同封して郵送するという方法は問題ありますでしょうか?
個別文書には「不明な点があればXX月XX日までに人事部へご連絡下さい」という一文と、「提出期日はXX月XX日です」という一文を表記します。
労働組合が存在していれば労使協定で行うことも可能ですが、弊社には組合が存在しません。

投稿日:2011/01/21 16:40 ID:QA-0042093

minami_chanさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず退職金支給を行なうとしましても、その支給水準が将来もらえるはずの適年よりも低下する場合にはやはり不利益変更となります。その為、基本的には適年とほぼ同等またはそれ以上の退職金給付を保障することが求められますし、それが困難の場合には原則としまして労働者の個別同意を得た上で変更しなければなりません。

そして、従業員への説明の仕方につきましては、説明会の実施が特に義務付けられているわけではございませんので、文書送付で説明する方法も違法な手段とまではいえません。

但し、文書送付でいきなり制度変更を知らせるだけでは、従業員側が意見するといったことは事実上不可能ですし、変更措置に関する誤解も生じやすくトラブルのリスクが高くなることは間違いないでしょう。同意書も得られにくいはずです。

「従業員に対する説明会開催は、物理的に不可能に近い状態」との事ですが、文面のみの事情であれば、例えば場所や時間帯を変えて数回実施する等で十分に対応可能といえます。またこのような重要な制度変更に関しまして、そうした手間・労力を惜しむというのは、労働者側から見れば誠意に欠ける姿勢と受け取られかねません。

詳しい事情は存じ上げませんが、会社への不信感を生じさせず変更をスムーズに進める為には、やはり説明会を実施すべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2011/01/21 19:55 ID:QA-0042099

相談者より

コメントが遅くなり申し訳ございません。

ご回答いただき有難うございました。

説明会については工夫して取り組んでいこうと思います。

投稿日:2011/01/26 11:19 ID:QA-0042174参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

従業員への説明会実施と個別合意

まず今回の改訂は不利益変更に当たるので、従業員への説明と個別合意が必要だと考えます。したがって、物理的に労苦があり、時間がかかっても、説明会を開催し、そこできちんとした説明を行ない、その上で個別合意を取り付けるべきです。
文書を一方的に送って合意を求められても、従業員として納得しにくく、場合によっては事を重大にする可能性があります。
そうなると、制度課程が頓挫してしまい、元も子もなくなってしまうと思います。

投稿日:2011/01/21 21:19 ID:QA-0042105

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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