継続雇用者の有給休暇

いつも利用させていただいております。
早速ですが 標記の件について 今まで正社員として雇用してきた社員を 本年3月1日より 継続雇用する予定にしております。
弊社に入社して三年目で有給休暇は 法定どおりに付与しておるのですが 継続雇用する場合 有給休暇のカウントも 継続して付与していくべきなのでしょうか?

投稿日:2011/01/21 14:57 ID:QA-0042090

Y Wさん
大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

継続雇用者の有給休暇

継続雇用制度には、定年者を退職させずに引き続き雇用する「勤務延長制度」と
定年退職させた後に、再び雇用する「再雇用制度」の2つのパターンがあります。
勤務延長制度であれば、引き続き勤務しますので、退職前の勤続年数から通算して
有休付与日数を計算します。再雇用制度であれば、一度、ゼロクリアします。
ポイントとしては、退職したかどうか、また、退職の際に、退職金等が清算されているか
どうかが、基準となります。
以上

投稿日:2011/01/21 18:38 ID:QA-0042096

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2011/01/27 09:08 ID:QA-0042192大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

雇用形態の変更等に関わらず法令上年休付与義務は発生しますので、継続して雇用されている限り年休付与に関する勤続年数も通算されます。

従いまして、正社員でなくなった時点で新たな入社とみなして年休を付与しないという取り扱いは出来ません。

一方、付与する年休の日数につきましては、新たに年休権が発生する日の時点で所定労働日数に変更があれば、法定の比例付与日数を与えることで足ります。

投稿日:2011/01/21 19:32 ID:QA-0042098

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2011/01/27 09:07 ID:QA-0042191大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

シームレスな雇用継続として、法定付与が必要

継続雇用制度では、勤務延長にしろ、再雇用にしろ、定年後切れ目無く再雇用された場合、その人の持つ年次有給休暇の権利は、ゼロからスタートするのではなく、引き続き継続して発生することになります。つまり、未消部分の尊重とシームレスな雇用継続として、法定通りの付与が必要です。

投稿日:2011/01/22 11:17 ID:QA-0042108

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2011/01/27 09:04 ID:QA-0042190大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

「継続雇用者の有給休暇」について

ご質問の継続雇用は、定年後の継続雇用制度と解釈させていただき、ご回答させていただきます。
御社は定年になった従業員を退職させずに、そのまま引き続き雇用しますので、有給休暇のカウントは継続して付与すべきです。
理由を下記のようにご説明させていただきます。
継続雇用制度には、①勤務延長制度②再雇用制度の2種類あります。
①勤務延長制度は、定年になった従業員を退職させずに、そのまま引き続き雇用する方法です。
②再雇用制度は定年になった従業員に、一度退職してもらいその後改めて契約を結んで雇用する方法です。
有給休暇の付与については、労働基準法第39条に「雇入れの日から起算して6ヶ月継続勤務し全労働日の8割以上出勤」した者に対し付与されるとあります。
上記より、御社は①の継続雇用する予定ということですので、有給休暇も継続して法定通りに付与する必要があります。
また付与日数も正社員として雇い入れた日からの勤務年数で付与することになります。
なお、②の再雇用制度にして一度退職させて雇い入れた場合で形式的に労働契約が切れたとしても、実態として雇用が継続していると判断される限り、勤務は継続しているとみなされますのでこちらでも有給休暇の付与日数は継続して付与することとなります。

投稿日:2011/01/22 19:34 ID:QA-0042109

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2011/01/27 09:02 ID:QA-0042189大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

シームレスな雇用継続として、法定付与が必要 追加

「継続勤務」について、行政通達では、次のように示されています。
継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう。継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり、次に掲げるような場合を含むこと。この場合、実質的に労働関係が継続している限り勤務年数を通算する。 .
《 イ 》 『 定年退職による退職者を引き続き嘱託等として再採用している場合 ( 退職手当規程に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む )。ただし、退職と再採用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合はこの限りでない 』 ( 《 ロ 》 以下、略 )

投稿日:2011/01/22 20:09 ID:QA-0042110

相談者より

ありがとうございました

投稿日:2011/01/27 09:01 ID:QA-0042188大変参考になった

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