特別休暇について
同一企業の中で、部門特性により「実質的な休みの日数」を変える場合、就業規則に休日日数の違いを定める方法はあるかと思いますが、就業規則上の休日日数は一律適用とするが、特定部門のみ、年次有給休暇とは別に、特別休暇を付与し、実質的な労働日数を変えることはできますか?
できるのであれば、どのような点に気を付けたら良いでしょうか?
投稿日:2011/01/19 09:51 ID:QA-0042025
- ぱっちさん
- 東京都/その他業種(企業規模 5001~10000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
一部の部門に対する有給休暇の特別付与
会社として付与する最低限の有給休暇をまず就業規則に記載すべきでしょう。その上で、但し書きとして、「但し、部門の特性を考慮して追加で有給休暇を特別に付与することがある」とすればいいでしょう。その日数は内規でもいいのではないでしょうか?
部門間の異動もあるでしょうから、以上のような規則の記載が適切だと私は考えます。
投稿日:2011/01/19 11:24 ID:QA-0042031
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
特別休暇につきましては、休日や年次有給休暇と異なり、法令に基く休日・休暇ではなく、会社で任意に定める事が可能です。その為、付与条件や取り扱いにつきましても柔軟に取り決められるというメリットがございます。
従いまして、「特定部門のみ、年次有給休暇とは別に、特別休暇を付与し、実質的な労働日数を変えること」は可能です。
但し、そうした事で他部門から不満の声が出る可能性もございますので、特別休暇の設定につき納得出来るような理由を明確にされた上で変更される事をお勧めいたします。また、特別休暇に関しまして、有給・無給の区別も定めておく事が求められます。
投稿日:2011/01/19 11:24 ID:QA-0042032
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
公平性の観点から検証が必要
.
■.特定部門だけに特別休暇(有給を考えておられるように見受けます)を付与することは、隠れた労働条件の不均衡につながります。余程、合理的で、且つ、公開することのできる事由を必要とします。
■ 就業規則への追記や、その表現法といった形式的要件は、なんとでもなるかも知れませんが、先ずは、対象とならない、特定部門以外の社員の立場になって、公平性の観点から検証することが必要だと思います。
投稿日:2011/01/19 12:04 ID:QA-0042035
プロフェッショナルからの回答
休日日数の違い
例えば、派遣、出向などでは、労働条件が違うのはよくあることです。
会社としても、特定部門のみ特別休暇を付与する理由がおありになるのでしょう。
注意点としては、就業規則、労働契約書にその旨を明記しておくことです。
以上
投稿日:2011/01/19 18:00 ID:QA-0042043
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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