派遣事業に関し、質問させていただきます。
個人事業主の方をある企業へ派遣しようとする場合、その個人事業主と当社の雇用契約は常用雇用契約が必要なんでしょうか?某企業から「個人事業主の方は一般派遣の免許を持っている企業と常用雇用契約が必要となる」と指導されましたがどうなのでしょうか?期間限定の雇用契約では一般派遣はできないのでしょうか。よろしくご指導ください。
■労務提供については、請負、委任、雇用の3類型があります。この内、労働者派遣法などの労働法の適用を受けるのは、「雇用」関係にある労働者です。個人事業主は、準法人ともいうべき独立個人で労働者ではありません。企業との関係は雇用ではなく、業務委託や請負契約になります。労働者派遣法に基づく労働者にはなりえません。
■派遣可能職種が自由化されたといっても、まだ禁止されている職種があります。このような労働者を派遣できない業務に、派遣元は、「個人事業主」として派遣することで、「違法な労働者派遣」ではなく、合法的な「業務受託」ないし「請負」とする「脱法的」行為が多く、実態としての労働者を「個人事業主」に見せかけ、法的な保護を受けられないということで、その犠牲や負担は、すべて労働者に転嫁させられています。
■はじめに述べたように、労働者派遣法に基づく派遣には、個人事業主は対象外です。派遣労働者が常雇用労働者でなければ、一般労働者派遣事業についての厚生労働大臣の許可が必要です。(厳しい) 常用雇用労働者の派遣のみを目的する場合は、特定労働者派遣事業として、厚生労働大臣への届出だけでOKです。(緩やか)
■ご質問に対する回答は、「期間限定の雇用者を派遣しようとする場合は、一般労働者派遣に基づく派遣契約ということになります」。某企業からの「個人事業主の方は一般派遣の免許を持っている企業と常用雇用契約が必要となる」というご指導は、「個人事業主を一般派遣として派遣しようとするなら、一般派遣の免許を持っている企業と(派遣契約が成立した時点で)雇用契約が必要となる。但し、常用雇用契約である必要はない」と言い換えるのが正しいと思います。
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