退職金について
よろしくお願い致します。
社員から取締役に就任する時
退職として退職金を支払わねばいけないのでしょうか?
それとも役員定年時に通算して退職金を支払えばいいのでしょうか?
「社員の地位を失うのだから退職金を支払うべき」とする意見もありますが、弊社の規程では明解がありません。
退職金規程は中退共を支払うだけです。
具体的には部長から取締役部長(使用人兼役員)になります。
投稿日:2006/03/01 16:14 ID:QA-0003868
- *****さん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職金について
■一般論としては、従業員としての雇用関係を解消し、経営委任に基づき取締役に就任する場合は、その時点で退職金を清算、支給しなければなりません。(取締役に対する退職慰労金の総額は会社の定款又は株主総会の決裁事項です)
■然し、ご相談のように、会社の従業員が内部で昇進し、従業員の地位を継続したまま会社の役員である取締役に就任する(使用人兼役員)場合、従業員(使用人)としての職務に対応する部分については、退職金規程が継続適用され、従業員部分が終了した時点で支給することになります。
■因みに、中退共の方も、「役員であると同時に支店長、工場長など従業員としての身分を持ち、事実上従業員としての職務に従事している方は、そのまま契約を継続することができる」ことになっています。この機会に、関連規定に明記しておくことをお勧め致します。
投稿日:2006/03/03 11:35 ID:QA-0003891
相談者より
投稿日:2006/03/03 11:35 ID:QA-0031579大変参考になった
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